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新・生長の家大論争掲示板1

4068名無しさん:2013/02/12(火) 09:13:10
ネット掲示板やブログで「ブラック企業」と批判することは名誉毀損になるのか


近年、長引く不況の下で「ブラック企業」という言葉が流行している。ブラック企業とは、従業員に対して過剰なノルマを要求したり、低賃金で休みなく長時間労働をさせたりと、いわゆる「ひどい働かせ方」をさせている企業のことだ。

インターネット総合掲示板サイト「2ちゃんねる」には、「ブラック企業ランキング」というスレッドが存在し、その企業の従業員や退職者と思われる人による書き込みが頻繁に行われている。2012年11月には『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』(今野晴貴著)という本が出版され、話題を呼んでいる。

いまや日常的に使われるようになった「ブラック企業」という言葉だが、ネット掲示板やブログ、SNSなどで特定の企業のことを「ブラック企業」と表現し、批判的な書き込みをすることは名誉毀損となるのだろうか。場合によっては、企業から損害賠償を請求される恐れがあるのか。大阪過労死問題連絡会の事務局長をつとめ、ブラック企業の問題にも詳しい岩城穣弁護士に聞いた。

●ただ「ブラック企業」と書き込んだだけでは「名誉毀損」にならない

「『ブラック企業』という言葉は、『就職すべきでない企業』という文脈で使われています。その中身として、(1)法律違反の働かせ方や営業を平気で行わせる(2)極端なノルマを課したり、著しい長時間労働や休日労働をさせる(3)パワハラや暴力が日常化している(4)社員を大量に雇い、使いつぶして退職に追い込む、などの意味が込められています」

岩城弁護士は、このように「ブラック企業」という言葉の意味を説明する。ただ、ある企業のことを「ブラック企業」と名指ししただけでは「名誉毀損」にあたらない可能性が大きいという。なぜなら、「ブラック企業」と言っただけでは、「具体的な法令違反や違法行為があったことを、直接的に示しているわけではない」からだ。

「『名誉毀損』とは、『公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損』する行為(刑法230条1項)のことですが、『ブラック企業』であると表現するだけで『事実を摘示』したといえるかは疑問です。

また、『事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した』(刑法231条)として、『侮辱』に当たると主張される可能性もありますが、かなり広い意味で使われているので、これだけで『侮辱』といえるかも疑問です」

つまり、「ブラック企業」とネットの掲示板に書き込むだけでは、名誉毀損や侮辱として損害賠償の対象となる可能性は小さいというわけだ。




宗教のケースも同様であろう ネットの掲示板において宗教団体への批判は数限りない状況である

生長の家はまだ小規模で谷口雅宣総裁への反体制派が主流を占めている。

創価学会や手かざし宗教への批判の方がはるかに多い。

掲示板管理人は教団の圧力に屈するならそれは信教の自由を盾にし

宗教法人生長の家の憲法20条違反を訴えるべきだ。

とにもかくにも生長の家側が強硬な手段で望むなら 社会事業団も

聖典 聖経の完全禁止を訴えるべきだろう!!

「教区では今だに 聖経甘露の法雨の読経も生命の実相の講義も著作者に無断で

使用し運営を行っている」のである。

社会事業団は本腰を入れて聖典の損害賠償を訴える必要がある。


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