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新・生長の家大論争掲示板1

4015名無しさん:2013/02/02(土) 10:05:14
ただし白鳩バアは憲法20条の信教の自由を犯してるわけではない どんな宗教でも信仰する権利は有している。

谷口雅春教団が谷口雅宣教団にすり替わっても それを信仰することを裁くことはできない。

また教団幹部たちも宗教法人へ所属し職務を行っているわけでその行為が宗教法人法の規約を

違反するような行為や公序良俗を乱すこと反社会的行為をしない限りは犯罪行為ではないのである。

また逆に雅宣教団側も谷口雅春先生を信仰する宗派を潰すような行為もしてはいけないのである。

彼らにも信教の自由がある。谷口雅宣は信仰に値しないとの選択も犯罪行為ではない。

問われるのは開祖の伝えた信仰の理念に反してることのみ。


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