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新・生長の家大論争掲示板1

3152名無しさん:2012/09/25(火) 23:20:37
憲法20条

1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない



はたして守られているのか疑問だ 特に一条は巨大宗教団が政治力を行使し

宗教団体の特権を維持しており、それに便乗する団体も数多い。由々しき問題。

そしてまた2条であるが、宗教法人を退会する際に金銭 健康 運勢に関して呪わしい言葉を退会者へ浴びせることが

宗教法人その他占いや霊媒にまかり通っているのも違反である。


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