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民事訴訟法演習 総合
1
:
ari
:2010/12/27(月) 18:10:07
民訴まとめスレッドです
独立したスレがない場合等にお使いください。
スレ乱立すみません。。。
民訴3回 当事者とその代理 討議問題について確認させてください。
小問1について
この論述の流れは、
当事者確定について
↓
訴訟係属のぞんぴについて
↓
訴訟係属ないので、訴訟終了宣言により訴訟終了(?)
↓
当事者を安子にできないか??
⇒ 任意的当事者変更できるか??
であってますか??
任意的当事者変更については、その性質を旧訴取下げ&新訴提起とすると
取り下げるべき旧訴がないのでできないと思うのですが…
そして、表示の訂正は、人格の同一性(?)がないので認められないですよね??
しつもん
① 流れはあってますか??
② 訴訟終了宣言でいいんですか??
③ 任意的当事者変更??
宜しくお願いします(。・ω・)ノ゙
8
:
F
:2011/01/08(土) 00:37:58
明示された一部請求訴訟であることを前提として、過失相殺の時は外側説を取るもんだと思ってましたよ。
明示されていなければ一部請求訴訟ではない
↓
過失相殺があったら、当然外側(=残部請求額)は観念しないから申立額から過失相殺
ってなるんじゃね?
9
:
ari
:2011/01/08(土) 00:39:07
>>7
全然理論立ってないですね…
思考の流れは
一部請求は認められるか??
↓
認められる
∵ 試験訴訟を認めることによる原告の利益保護
ただし、
残部請求されちゃう被告の不利益との調整で 明示が必要
ってことは
明示しなくても 被告の不利益にならなきゃおけってことになるのか??
↓
不法行為とか過失相殺されるの被告も予測できるし
原告が過失相殺後の金額主張するのわかるでしょー
↓
被告 明示しなくても不利益なしっ
てなるのかな??
どうでしょう??
10
:
ari
:2011/01/08(土) 00:47:25
>>8
ありがとう!!
私の読み違いでした
では単純に訴訟物外の債権について考慮できるかってなって
仰る通り原告の合理的意思だから
ってして
外側説になるのだねー
さんくす
11
:
ari
:2011/01/08(土) 22:37:44
主張事実と認定事実について
しんみんそこうぎ P201
たとえば、当事者の記憶違い・表現ミスから
当事者の主張と裁判所の認定した事実が食い違う場合、
裁判所はどう判断すべき??
↓
* 当事者に対する不意打ちの要請
その許容される範囲は、事実の性質・訴訟の経過などから見て、その認定によって不利益を受ける当事者が、
裁判所の認定した事実について
「現実に防御活動をしたか、または防御活動をしえたと見ても無理とはいえない場合」
に限られる。
らしいです。
さっきの問題にむりやり当てはめると
表現違い ともいえるがどうなんでしょうねー
相殺によって不利益を受けるのは、相手方なのか??
よくわかんないやー。。
12
:
ari
:2011/01/08(土) 22:46:32
さきほど、証拠共通は弁論主義の修正とかいってしまいましたが、
あれうそです。弁論主義と証拠共通は共存してます。
答案には書かないでください( ´(ェ)`)
すみません
13
:
F
:2011/01/09(日) 10:50:31
不利益はどっちもうけると思う。
本人としては相殺される分が増えるし、相手方も自分の請求が通る分が小さくなる。
14
:
ari
:2011/01/10(月) 18:29:36
>>13
ありがとう★
どうしてもわからないことがあるので書きます
二重起訴禁止
前訴 債務不存在確認訴訟
後訴 給付訴訟
この場合、訴訟物は同一、当事者も同一 で二重起訴にあたるとすると、
この後どうなる??
後訴却下 ??
それとも後訴は執行力があって有利だから確認の利益なしとして前訴却下??
後者だと前訴の訴訟状態引き継ぐ??
ぴろしは反訴としてのみ許されるって書いてて、詳しくはよくわかんない…
もし知ってたらおしえてくださーい!!
15
:
F
:2011/01/11(火) 00:50:56
後訴が反訴として提起された場合は前訴(本訴)却下(最判平成16年3月25日)。
後訴が別訴の場合は、後訴が142に抵触するので後訴を却下。
あくまで後訴が適法に提起されなければいけないので、反訴にするか別訴にするかで結論が分かれるかと。
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