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民事訴訟法演習 総合

1ari:2010/12/27(月) 18:10:07
民訴まとめスレッドです
独立したスレがない場合等にお使いください。

スレ乱立すみません。。。

民訴3回 当事者とその代理 討議問題について確認させてください。
小問1について
この論述の流れは、
当事者確定について
 ↓
訴訟係属のぞんぴについて
 ↓
訴訟係属ないので、訴訟終了宣言により訴訟終了(?)
 ↓
当事者を安子にできないか??
 ⇒ 任意的当事者変更できるか??
であってますか??

任意的当事者変更については、その性質を旧訴取下げ&新訴提起とすると
取り下げるべき旧訴がないのでできないと思うのですが…

そして、表示の訂正は、人格の同一性(?)がないので認められないですよね??

しつもん
① 流れはあってますか??
② 訴訟終了宣言でいいんですか??
③ 任意的当事者変更??

宜しくお願いします(。・ω・)ノ゙

2ari:2010/12/27(月) 18:26:34
すみません。
小問1では訴状送達時、被告生きてました。

生きてるときは、訴訟係属あるんで、中断受継ってなるよ。原告も申立できるよ。
でいいんですよね。

上は小問2でお願いします。。

3:2010/12/29(水) 11:42:37
>>1

①流れは合ってると思う。

②訴え却下じゃない?
 訴状送達は安子にされてるから訴訟係属は発生してるけど、被告当事者がいないんだよね?
 そして相続放棄によって安子も被告適格を欠く以上、当事者を欠く訴えが却下されるんやと思ってた。

 あ、でも、そもそも死んでたんやから、安子に送達してもそれは無効で、
 訴訟係属は発生していないって考えるべきなんかな。
 民訴の基本書とか読んでると、そんな風に感じるな。

 実際に被告が死んでることが分かるのって、口頭弁論の中でだから、
 訴訟は始めちゃってて、で、当事者がいないから訴え却下ってイメージ(ロジックじゃなくて)があって、
 上側みたいな考えになってた。

 下の③で、任意的当事者変更する際に、
 「恒夫の同意は要らんよー。」
 って授業で言ってた気がするから、訴えを取り下げることが前提になってた気もするのだよ。
 

③人格の同一性がないから、(取下げをする場面だとすれば)任意的当事者変更で合ってると思う。

疑問に答えられていないが。

4:2010/12/29(水) 14:27:41
しつもーん。

第4回 訴訟物の意義
[基本問題2]
(3)L XのYに対する特定の土地の所有権確認請求訴訟
   M YのXに対する同一の土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟

ア 訴訟物は異なる

イ 当事者は同一

  んで、既判力の矛盾抵触の観点でみると、

  Xの土地所有権の存否と

  Yの所有権移転登記手続請求権の存在って、

  先決関係かつ矛盾関係っていえるんじゃなかったっけ?
  つまり、M訴訟確定後にL訴訟でそれと矛盾抵触する判決が出る可能性ってあるよね?

  参考答案のとこには、「先決関係にありますか」って指摘があるけど、
  ただの先決関係ではないよねって趣旨に考えたらダメかね?


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