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民法演習
1
:
ari
:2010/12/26(日) 17:00:19
民法演習についての疑問・質問などのスレッド
質問。民法演習7回②について、
まず、因果関係の枠組みは
① 事実的因果関係
② 相当因果関係
で、以下は①についての議論ってことでよい??
最高裁は、不作為不法行為の因果関係について
死亡時点でなお生存していたであろうことを是認しうる高度の蓋然性が証明されればいいっていったけど。
つまり、
行為:不作為 結果:死亡 で
死亡時点において生存可能性が高度の蓋然性あればいいっていったってこと??
原審は「延命の可能背が認められるとしても、どの程度の延命が期待できたかは確認できないから、被告の過失及び債務不履行と死亡との間に相当因果関係を認めることはできない
ってことは
行為:不作為 結果:死亡
死亡時以降に延命していたといえる地点を立証しなきゃ因果関係みとめられないってこと??
原審がなんで延命可能性の終結点を持ち出してきたのかがわからない…。
具体的ぎもん
① 行為と結果については最高裁と原審では同じ?
② 原審の因果関係への考え方がわからない
③ 最高裁って権利侵害をなんと捉えているのか??
百選だと、延命利益とか期待権喪失についての判断を示すものではないっていってるけど、
遺失利益も損害として算定していることから考えると、延命利益を侵害利益、って考える延命利益説的な考え方なのか??
よかったらおしえてください!
2
:
ari
:2011/01/09(日) 13:21:21
第1回 さがい行為取消 の ① 判例に関して
この判例は 抵当権が抹消されたことを鑑みて、原物返還じゃなくて価格賠償を認め
さらに、評価額−抵当権での担保額(?)
にしたよね
これは百選15のb
ではではaのパターンはどう考えればよい??
原則 全部取消でその代わりの価格賠償って考えると
被担保債権越えてても評価額全部とも思える
だけど そもそもさがい行為取消は自己の被担保債権を保全しもって共同担保を保全するものだから
価格賠償して取り消し対象が可分になった以上、被担保債権額の範囲に限られる
ってことでいい??
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