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行政 第14回 国賠2条関連
1
:
F
:2010/12/23(木) 20:41:49
1.「公の施設」の解釈について
当該営造物が「公の」ものであることの判断基準はどう考えるべきか。たとえば民間の幼稚園の遊具に「公の」営造物性が認められるかどうか、地方公共団体の責任追及について、1条で規制権限不行使を追求するしかないのか、それだけでなく2条責任をも追求できる場合か否かの判断をどうすべきかが疑問。
2.瑕疵判断における判断基準の3要件について
①危険性の存在、②予見可能性、③回避可能性のうち、主観的な要件である②について、どのように判断すべきか。てゆーか、「瑕疵の有無」という客観的判断のなかに主観要素を入れるとか、なんなの?
3.国賠2条と消滅時効について
「加害者を知った時」の解釈については、当該損害が「公の営造物」の設置・管理の瑕疵によって生じたことが分かればいいのか、さらに管理を怠った管理担当者の存在まで知る必要があるのか。それとも、公の営造物関連の損害であることが分かった時点で、管理担当者の存在も当然にわかる状態になった、と考えてよいのか。
4.「瑕疵」の判断基準定立の論理構成をどうすべきか。
【瑕疵→通常有すべき安全性の欠缺→その判断は具体的・個別的に判断→3要件】というのはわかるのだが、【→】部分に入れるべきそれぞれの理由付けをどう書けばいいのかが定かでない。
4
:
F
:2010/12/31(金) 12:00:53
>>3
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:
F
:2010/12/31(金) 12:07:40
>>2-3
実家に行政を持っていってないのであとで検討するですすみません。
とりあえず、
>>3
の4.については、やはり判例の蓄積として考えるしかないんじゃないだろうか。
論述では「判例の蓄積として〜」という表現は使いづらいんだろうけれども、
判例知識を知ってるぜ、ということをアピールできればいい気がしてきた。
文言から義務違反説(または客観説?)を取る、ということを明確にすれば、そのあとに3要件を出すのはもうしょうがないかと。
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