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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張
1
:
W
:2010/12/11(土) 22:32:51
1.115条1項3号の学説の整理
①適格承継説(一般的なもの)、②適格承継説(藤田)、③依存関係説、④紛争の主体たる地位説、の以上4つの学説の定義の整理。ゼミ中では、混乱した感があったので確認したい。
2.1で整理した学説と承継人の範囲の学説(形式説・実質説)との関連性
俺が、適格承継説からは形式説、依存関係説からは実質説となるっていうゼミ中の発言についてわからないという指摘があったので。ゼミ中では、論理的な帰結であるかのような発言をしましたが、論理的に親和性がある程度だった気もする。調べてみます。
3.既判力の拡張と執行力の関係
既判力の拡張(115条1項3号)によって、当然に執行力も拡張されるのか。執行法23条1項3号により承継執行文の付与(民執27条2項)を受ければ当然に執行できるのか?
4.建物収去土地明渡しを請求する時の訴訟物
1個説や2個説とかゼミ中でいっていましたが、ちゃんと整理をしたい。
5.討議問題の事例2の(ア)の訴訟物の取扱い
賃貸借に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権が賃借権の物権化により、物権的請求権として扱うことができるのか?
6.討議問題の事例2の(イ)の請求原因
討議問題の事例2の(イ)請求原因について、今回は所有権に基づく返還請求権なので請求原因に「基づく引渡し」はいらないのか?っていうか問題意識あってる??ゼミ中、しっかり問題意識を共有できてなかった\(-o-)/
7.討議問題の事例2の(ウ)で、民法200条2項本文の存在により帰結が変わるのか
民法200条2項本文があることによって、ⅩはAに対して請求を定立できないことにより、訴訟承継した場合と既判力の拡張があった場合とで結論が変わってくるのか?
8.引受け承継と参加承継の場合の差異
一応、ゼミ中に言及があったけど、口頭であったのでしっかり確認しておいた方がいいかと思った。
9.昭和41年判決(百選113事件)について
主要な紛争の同一性(ゼミレジュメの①の要件)の要件を検討する際に、請求原因だけでなく、抗弁まで考慮に入れてよいのか?
以上が俺の覚えている、ゼミで出てきた疑問点。
不足や、疑問点の趣旨などがズレていたらご指摘くだされ!!
せっかくみんなで議論して顕在化した疑問点を忘れるともったいないので、早めに疑問点を確認したい。
ご協力くださいm(__)m
2
:
Y
:2010/12/11(土) 23:14:32
6.については、
賃借人(占有者)は占有権原を主張するだけで、別に返還を請求するわけではないから、引渡しを言う必要がないって話じゃなかったっけ?問題
手元にないから曖昧やけど。
毎回まとめて挙げてくれてさんきゅ。
↑なんかドリカムにこんな曲あったな。なんだか冬になるとドリカムが頭をよぎるな。
3
:
W
:2010/12/12(日) 08:49:27
>>2
6の話はそれか!引渡しがいらないっていうのは覚えてたんだけど、肝心なことを忘れてただよ\(^o^)/
ドリカムは冬の名曲もたくさんあるよね!Yが言ってるのは「何も言わずに付き合ってくれてサンキュ」って始まるやつでしょ?俺はドリカムで冬歌って言ったら「Snow Dance」を思い出すわ〜☆
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