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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張
1
:
W
:2010/12/11(土) 22:32:51
1.115条1項3号の学説の整理
①適格承継説(一般的なもの)、②適格承継説(藤田)、③依存関係説、④紛争の主体たる地位説、の以上4つの学説の定義の整理。ゼミ中では、混乱した感があったので確認したい。
2.1で整理した学説と承継人の範囲の学説(形式説・実質説)との関連性
俺が、適格承継説からは形式説、依存関係説からは実質説となるっていうゼミ中の発言についてわからないという指摘があったので。ゼミ中では、論理的な帰結であるかのような発言をしましたが、論理的に親和性がある程度だった気もする。調べてみます。
3.既判力の拡張と執行力の関係
既判力の拡張(115条1項3号)によって、当然に執行力も拡張されるのか。執行法23条1項3号により承継執行文の付与(民執27条2項)を受ければ当然に執行できるのか?
4.建物収去土地明渡しを請求する時の訴訟物
1個説や2個説とかゼミ中でいっていましたが、ちゃんと整理をしたい。
5.討議問題の事例2の(ア)の訴訟物の取扱い
賃貸借に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権が賃借権の物権化により、物権的請求権として扱うことができるのか?
6.討議問題の事例2の(イ)の請求原因
討議問題の事例2の(イ)請求原因について、今回は所有権に基づく返還請求権なので請求原因に「基づく引渡し」はいらないのか?っていうか問題意識あってる??ゼミ中、しっかり問題意識を共有できてなかった\(-o-)/
7.討議問題の事例2の(ウ)で、民法200条2項本文の存在により帰結が変わるのか
民法200条2項本文があることによって、ⅩはAに対して請求を定立できないことにより、訴訟承継した場合と既判力の拡張があった場合とで結論が変わってくるのか?
8.引受け承継と参加承継の場合の差異
一応、ゼミ中に言及があったけど、口頭であったのでしっかり確認しておいた方がいいかと思った。
9.昭和41年判決(百選113事件)について
主要な紛争の同一性(ゼミレジュメの①の要件)の要件を検討する際に、請求原因だけでなく、抗弁まで考慮に入れてよいのか?
以上が俺の覚えている、ゼミで出てきた疑問点。
不足や、疑問点の趣旨などがズレていたらご指摘くだされ!!
せっかくみんなで議論して顕在化した疑問点を忘れるともったいないので、早めに疑問点を確認したい。
ご協力くださいm(__)m
15
:
ari
:2010/12/23(木) 20:01:10
ちなみに、最判昭和41年と似たような事案についての藤田先生の分析(解析 P478)
甲 貸主 乙 借主 丙 転借人
甲→乙 賃貸借契約終了にもとづく返還請求
口頭弁論終結前に 乙→丙 転貸
甲→丙 所有権に基づく返還請求
従前の当事者である甲乙間では、乙の占有権限を構成する契約の消長(賃貸借契約の終了)が争点化するのが通例。
(授業では、争点がどうなるかはわからん、みたいな話になって、紛争の主体〜を否定してた気がする)
この場合に、従前の審理状態の引継ぎを認めて、丙を被告として捕捉する訴訟承継を考えると、
丙が固有の攻撃防御方法を有する場合は格別、
潜入承継人丙が主張する抗弁は、このような前主乙の主張を前提にしたものにならざるを得ないのが通例。
すなわち、
丙は甲乙間で締結された賃貸借契約を基礎に、甲の承諾の下、乙丙間で締結した転貸借契約に基づいて引渡を受けて占有しているという事実関係を抗弁として主張することが考えられる。
丙の主張(地位)は、乙の主張及びこれを支える訴訟資料に依存している。
このように同一建物の返還義務の存否をめぐり、牽連性のある事実関係と攻撃防御方法とが共通するところに着目して、本件建物の明渡しをめぐる文藻の主体的地位が移転したとみて、訴訟承継を肯定することができると考えられる。
16
:
ari
:2010/12/23(木) 20:16:19
長くてすみません&あとで読み返したら誤植がひどい。
授業では、抗弁まで考慮して、主要な争点・攻撃防御方法を考慮するのはどうなのよ??って感じで、紛争の主体〜を否定していた気がするんだけど、
藤田先生の分析では、争点が生じる部分が通例化しているようなものについて(こういう限定つきなのかは不明・私的解釈)
で、抗弁が前主の主張を前提としたものである場合には、
後訴の主体の地位が、前訴の主体の主張および訴訟資料に依存するから、
紛争の主体たる地位の移転が認められるってしているのかな。
そう考えると、
疑問① 前訴で争ってた部分って、後訴主体に固有の抗弁ない限り、おそらく後訴だと抗弁になると思うんだけど、この理解はまずあってる??
疑問② 授業で、抗弁まで考えるのどーなのよってなったのは、後訴主体に固有の抗弁がある場合を想定していて、その場合には、訴訟資料の共通ないじゃんってことだったっけ??
疑問③ 結局、承継関係についての判断は、藤田先生は「甲乙間で締結された賃貸借契約を基礎に」っておっしゃってることからすると、この部分についての判断は、やはり依存関係説と同じなのでは??
抗弁段階まで考慮するか、ってのと、承継の基礎について依存関係説と何がちがうのかってのが解りません。
という私の考察でした。
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