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刑法11回

1ari:2010/11/23(火) 21:51:55
平成8年4月26日の、振込みは誤りであったのにもかかわらず預金債権が成立する理由について

けだし!
普通預金規定には、振込みがあった場合にはこれを預金口座にうけいれるという趣旨の定めがあるだけで、受取人と銀行との間の普通預金契約の成否を振込依頼人と受取人との間の振込みの原因となる法律関係の有無にかからせていることを窺わせる定めはおかれていないし、振込みは、銀行間及び銀行店舗の送金手続を通して安全、安価、迅速に資金を移動する手段であって、多数かつ多額の資金移動を円滑に処理するため、その仲介に当たる銀行が各資金移動の原因となる法律関係の存否、内容等を関知することなくこれを遂行する仕組みが採られているから。

預金契約と振込みは、別の法律行為であるから、振込みが錯誤により無効であるとしても預金債権の成否とは結びつかず、むしろ「振込みに原因関係がないときでも預金を成立させるか」という(受取人と銀行との)預金契約の解釈の問題として扱われているらしい。
そして、最高裁がこれについて、原因関係がなくてもokっていったのが、本判決らしい。

民執で問題になったのは、
預金の差押に対して第三者意義の訴えを提起することが認められるかで、
振込依頼人は受取人に対し、不当利得返還請求権を有するから、受取人の債権者がした強制執行の不許を求めることはできないってしたみたい。

5ari:2010/11/23(火) 22:26:06
上の判旨 (●´ω`●)
いうまでもなく共同正犯の成立には、共同実行の意思とその事実が必要であり(幇助犯にあっては、正犯を幇助する意思と正犯を幇助する行為)、承継的共同正犯において、じごに犯行に加担した者に、それ以前の先行行為者の行為についてまで責任を負担させることができる理由は、先行行為者の行為及び生じさせた結果・状態を単に認識・容認したというにとどまらず、これを自己の犯行の手段として積極的に利用すべく自己の犯罪行為の内容に取り入れて、残りの実行行為を他の共犯者と分担して行うことにあり、この場合の後行行為者の共同実行の意思の内容及び共同実行の事実は、介入後の後行行為者の行為を通じて明確となるわけである。すなわち、後行行為者が先行行為者の行為なり、生じさせた結果・状態の拡大に寄与する行為を行うところに介入前後を通じての共同実行の意思とその事実を認めることができるとともに、かかる寄与行為を行わないとすれば、後行行為者においてそれに相応する先行部分の共同実行の意思やその事実を有しないか、すくなくともこれらの存在は客観的には明確でなく、結局これらの存在を断定することはできない。
 本件においては、被告人は被害者FがSらの先行行為により畏怖状態にあることを認識・認容して金員受領行為に加担しているので、これによって恐喝罪の実現に協力したと評価することができるが、傷害の結果を生じさせることやその拡大につながるような暴行等の寄与行為はなんらしていないから、傷害については共同実行の意思及びその事実の存在を認めることはできず、結局、本件については恐喝罪の限度で承継的共犯の成立を認めることができるが、傷害についてはこれを認め得ない(この理は、先行行為者の行為が強盗致傷にあたる場合でも同様であると思料される。)。
 (三) 本件は、暴行を加えて財物の交付を受けようとする恐喝罪の正犯が先行しているところ、被告人はその財物の交付を受ける行為のみを、情を知ってなした者であり、かつ、これを自らの犯罪遂行としてなしたのではなく、S、Kに指示され、それらの者のために加担したものであって、恐喝の正犯意思を有していたとまでは認め難いから、恐喝の共同正犯の成立は認定できず、恐喝幇助犯の限度で認定することとした。

6ari:2010/11/23(火) 22:28:15
上の判旨のつけ忘れ 「いうまでもなく…」の前につく部分 ( ´(ェ)`)

当裁判所は、後述するように、被告人につき検察官主張の恐喝・傷害の共同正犯を認めず、恐喝幇助犯の成立のみを認めたが、いわゆる承継的共同正犯と承継的従犯とでは、いずれも先行行為者が特定の犯罪の実行に着手し、まだその全部を終了しないうちに、後行行為者がその事情を知りながらこれに介入し、先行行為者と意思を通じて、じごの行為をする点では同じであり、ただ後行行為者が行う行為が残りの実行行為を分担するものである場合が共同正犯、実行行為そのものを行うのではなくそれ以外の行為をもって実行行為を容易にする場合が幇助犯とされるにすぎず、共同正犯か幇助犯かという差はあるにせよ、その責任の及ぶ犯罪の範囲については異なった取扱いをする実質的理由はないので、以下においては承継的共同正犯を基本として検討することとする。

7:2010/11/23(火) 23:03:56
横浜地判昭56.7.17

XらがAに暴行脅迫を加え、畏怖させた。んで、Yが現場に行き合わせ、Xらに金員を取りに行くよう指示されて、情を知って承諾し、Aから(Aの義父を介して)5万円の交付を受けた事案。

承継的共同正犯について、
「先行行為者の行為及び生じさせた結果・状態を単に認識・容認したというにとどまらず、これを自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用すべき事故の犯罪行為の内容に取り入れて、残りの実行行為を他の共犯者と分担して行う」ことで、先行行為者の行為についてまで責任を負担させることができる、としたうえで、

「被告人は被害者AがXらの先行行為により畏怖状態にあることを認識・認容して金員受領行為に加担しているので、これによって恐喝罪の実現に協力したと評価することができる」

としてます。

恐喝罪でもやはり、承継的共犯の問題となるようです。

その後に、

YはXら「に指示され、それらの者のために加担したものであって、恐喝の正犯意思を有していたとまでは認めがたいから、恐喝の共同正犯の成立は認定できず、恐喝幇助犯の限度で認定する。」

としていて、承継的共犯の成否とは別に、独立して正犯性(正犯か共犯か)の検討をしています。

あくまで裁判例の枠組みでああるが、Fの説明でひとまずよいのではないかと。

8Y:2010/11/23(火) 23:39:57
やべっまさかの既出w

ariさーんコピペは読みづらいっす(>_<)
小見出しつけるか要約するか何かしてくれると・・・

9ari:2010/11/24(水) 00:38:44
やまちゃん
ごめんねー(´・ω・`)

改善しますっ

10:2010/11/24(水) 13:24:09
3.[丙の正犯性] ←Wが立ててくれたindexを冒頭に書こうー。そうすれば見やすい。


恐喝罪の承継的共犯について、>>8の横浜地判は承継的「幇助」やったけど、

共同正犯について、名古屋高判昭58.1.13判時1084号144ページを発見。


さきにXが行った脅迫ならびに被害者の畏怖状態や残金を支払うという約束を容認した
これらを利用して爾後の犯行を遂行することを共謀し
現にこれらを利用して自らも金員の要求行為を行っている

 ↓

その限度でXの行為は、構成要件該当性を考察する上で、
Xに事前共謀があった場合と価値的に同視しうるものと考えられ、
この意味では共同正犯としての責任の内容について先行行為を承継しているということができる 

 ↓

Xの加功後に被害者に対する脅迫行為がなかったとしても、恐喝未遂罪の共同正犯の罪責を負う。

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