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刑法11回
6
:
ari
:2010/11/23(火) 22:28:15
上の判旨のつけ忘れ 「いうまでもなく…」の前につく部分 ( ´(ェ)`)
当裁判所は、後述するように、被告人につき検察官主張の恐喝・傷害の共同正犯を認めず、恐喝幇助犯の成立のみを認めたが、いわゆる承継的共同正犯と承継的従犯とでは、いずれも先行行為者が特定の犯罪の実行に着手し、まだその全部を終了しないうちに、後行行為者がその事情を知りながらこれに介入し、先行行為者と意思を通じて、じごの行為をする点では同じであり、ただ後行行為者が行う行為が残りの実行行為を分担するものである場合が共同正犯、実行行為そのものを行うのではなくそれ以外の行為をもって実行行為を容易にする場合が幇助犯とされるにすぎず、共同正犯か幇助犯かという差はあるにせよ、その責任の及ぶ犯罪の範囲については異なった取扱いをする実質的理由はないので、以下においては承継的共同正犯を基本として検討することとする。
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