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刑法11回

10:2010/11/24(水) 13:24:09
3.[丙の正犯性] ←Wが立ててくれたindexを冒頭に書こうー。そうすれば見やすい。


恐喝罪の承継的共犯について、>>8の横浜地判は承継的「幇助」やったけど、

共同正犯について、名古屋高判昭58.1.13判時1084号144ページを発見。


さきにXが行った脅迫ならびに被害者の畏怖状態や残金を支払うという約束を容認した
これらを利用して爾後の犯行を遂行することを共謀し
現にこれらを利用して自らも金員の要求行為を行っている

 ↓

その限度でXの行為は、構成要件該当性を考察する上で、
Xに事前共謀があった場合と価値的に同視しうるものと考えられ、
この意味では共同正犯としての責任の内容について先行行為を承継しているということができる 

 ↓

Xの加功後に被害者に対する脅迫行為がなかったとしても、恐喝未遂罪の共同正犯の罪責を負う。


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