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刑法11回

7:2010/11/23(火) 23:03:56
横浜地判昭56.7.17

XらがAに暴行脅迫を加え、畏怖させた。んで、Yが現場に行き合わせ、Xらに金員を取りに行くよう指示されて、情を知って承諾し、Aから(Aの義父を介して)5万円の交付を受けた事案。

承継的共同正犯について、
「先行行為者の行為及び生じさせた結果・状態を単に認識・容認したというにとどまらず、これを自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用すべき事故の犯罪行為の内容に取り入れて、残りの実行行為を他の共犯者と分担して行う」ことで、先行行為者の行為についてまで責任を負担させることができる、としたうえで、

「被告人は被害者AがXらの先行行為により畏怖状態にあることを認識・認容して金員受領行為に加担しているので、これによって恐喝罪の実現に協力したと評価することができる」

としてます。

恐喝罪でもやはり、承継的共犯の問題となるようです。

その後に、

YはXら「に指示され、それらの者のために加担したものであって、恐喝の正犯意思を有していたとまでは認めがたいから、恐喝の共同正犯の成立は認定できず、恐喝幇助犯の限度で認定する。」

としていて、承継的共犯の成否とは別に、独立して正犯性(正犯か共犯か)の検討をしています。

あくまで裁判例の枠組みでああるが、Fの説明でひとまずよいのではないかと。


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