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執行・保全法 1〜7回 いろいろ
7
:
F
:2010/11/21(日) 13:48:38
>>5
>請求権の存在または内容についての異議ではないから、
>債務消滅事由が要らないと思うんだけどー。
これももっともなんだが、どうも後者は③債務の特定のみで良いらしいんですわ。
まあ、根拠は俺の講義ノートなんだが…。
『
P43 請求異議訴訟について
請求異議訴訟と債務不存在確認訴訟は似ている。
この点、債務不存在確認訴訟の請求原因事実
├1 債務の特定
├2 確認の利益
└(3よって書)
執行証書についての請求異議訴訟の場合も同様に考えてよいが、
請求異議訴訟の性質は形成説と考えるとすると、それは方が認めた訴訟ということになるから、
訴えの利益は問題ならないということになるので、
債務名義の特定のみでOK
』
これは35条1項後段の話だが、35条1項前段も同じように考えるのはさすがにおかしい気がするのだよ。
結局後段の場合は債務消滅事由の主張が再抗弁にあって、
前段の場合はP42によれば請求原因事実にある、と。
それと、
>>後者の場合って、債務名義の成立について争っているんじゃない?
についてだが、レジュメによれば、
原告は請求原因事実として債務名義の特定を挙げたのみであって、
被告の抗弁に対する答弁で債務名義の成立について、
再抗弁で債務消滅の主張をしていて、
結局両方の事由を主張しているように見えるのだよ。
だから、「債務名義の成立についてのみ争ってる」とは捉えられないんじゃなかろうか…。
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