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執行・保全法 1〜7回 いろいろ
5
:
Y
:2010/11/21(日) 13:00:56
>3
>35条1項前段と後段で、請求原因は以上のように異なってくる。
>前段(A)は、給付判決があって当然手続的に有効に債務名義が成立しているから、
>その執行を排除するには、①のみならず②債務消滅事由の主張が不可欠となる。
>(レジュメ42頁下のボックスをみる限り、そんな感じがする)
>
>一方、後段(B)は、③債務の特定のみでOKのようなわけだが
>・・・この違い、どう考えたらいいのかねえ。
後者の場合って、債務名義の成立について争っているんじゃない?
請求権の存在または内容についての異議ではないから、
債務消滅事由が要らないと思うんだけどー。
つまり、裁判以外の債務名義であっても、
それにかかる請求権の内容についての異議を主張する場合には、
①債務の特定のみならず、②債務消滅原因をも主張する必要があると思うのですよ。
どなんすかね?
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