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っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!

1:2010/11/17(水) 22:14:16
1.差押えの効力(処分禁止効)が生じるのは、
  民執46により差押えの登記(開始決定の債務者への送達は無視)がなされたとき。
  でも、処分禁止効が生じた場合、
  その後の移転登記などの処分(差押えの手続相対効だから、処分自体はできる)は何ら影響を受けずに手続が進行するはず。
  そうすると、今回の問題で、Cが抹消登記請求して、それが認められても、差押えの登記を済ませたAは痛くも痒くもないってことになり、
  補助参加の利益は認められなくなると思う。
  そこで、本問は、差押えの効力が発生する前の問題なんだと捉えると、それとは別の話ができ、
  補助参加の利益を認めるって結論もなくはないって思う。
  でも、本問のAは既に競売開始決定を経ていて、書記官は直ちに、差押えの登記を嘱託することになっており(民執48Ⅰ)、
  ほどなく差押えの登記はなされることになる。
  それを考えると、処分禁止効はすぐに生じるから、前者の話になると思うんだけどなー

  って話をさっきFとした。みんなはどう?

2.処分禁止効の「処分」に抹消登記請求認容判決に基づく抹消登記も含まれる。なぜなら、「処分」とは権利の変動であり、必ずしも権利者本人が主体的に行うものである必要がないから。

3.処分禁止効を明文で定めた条文はやはりなさそう。アルマ参照。

2:2010/11/17(水) 22:27:25
疑問点続き

4. 独立当事者参加における参加の利益で、講義案(伊藤真もおそらく同様)によると

詐害意思説に立つ場合、

① 他人間の訴訟が第三者の利益を詐害する目的を有していることが客観的に認定され、
② 当該第三者の地位が当該訴訟の結果を論理的に前提とするため、第三者が法律上または事実上不利益を受けるおそれがある

場合に参加を認める。

補助参加の利益って、

当該訴訟の判決が参加人の私法上または公法上の法的地位または法的利益に影響を及ぼす恐れがある場合

をいうはず(最判平13.1.30)。

この2つを比べると、独当参加の②要件と補助参加の利益って似てない?
両者がもし同じような判断だとすると、補助参加の利益を認めないってした場合に独当参加を詐害意思説に立って判断すると、これも認められないってことになる!って思ってしまって。

独当参加を認めた最判昭42.2.23は、厳密には詐害意思説で判断してるわけではなさそうなんだけど、その話とは別に上の点が気になったのだよ。


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