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っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!

1:2010/11/17(水) 22:14:16
1.差押えの効力(処分禁止効)が生じるのは、
  民執46により差押えの登記(開始決定の債務者への送達は無視)がなされたとき。
  でも、処分禁止効が生じた場合、
  その後の移転登記などの処分(差押えの手続相対効だから、処分自体はできる)は何ら影響を受けずに手続が進行するはず。
  そうすると、今回の問題で、Cが抹消登記請求して、それが認められても、差押えの登記を済ませたAは痛くも痒くもないってことになり、
  補助参加の利益は認められなくなると思う。
  そこで、本問は、差押えの効力が発生する前の問題なんだと捉えると、それとは別の話ができ、
  補助参加の利益を認めるって結論もなくはないって思う。
  でも、本問のAは既に競売開始決定を経ていて、書記官は直ちに、差押えの登記を嘱託することになっており(民執48Ⅰ)、
  ほどなく差押えの登記はなされることになる。
  それを考えると、処分禁止効はすぐに生じるから、前者の話になると思うんだけどなー

  って話をさっきFとした。みんなはどう?

2.処分禁止効の「処分」に抹消登記請求認容判決に基づく抹消登記も含まれる。なぜなら、「処分」とは権利の変動であり、必ずしも権利者本人が主体的に行うものである必要がないから。

3.処分禁止効を明文で定めた条文はやはりなさそう。アルマ参照。

13ari:2010/11/18(木) 01:53:30
債務者の申立てによる取消し
債務者は、執行取消文書を提出して、競売手続の取消しを求めることができる(40条1項)。

ってことで、取消権者は執行裁判所(53条)と債権者(40条1項)

教科書だとP98かな?

差押さえの効力は教科書P90ですねー
46条2項の反対解釈なんだね☆(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ

「債権者が通常の用法に従って不動産を使用し、又は収益すること」は妨げられない
   ↑
   ↓
「通常の用法に従った使用収益でないもの」は禁止される

収益って変換したら就役しか出なかった…。なんと…。(。-ω-)

14ari:2010/11/18(木) 01:58:06
判例の詐害防止参加の範囲がよくわからないので
誰か教えてください!o(;△;)o

15:2010/11/18(木) 11:05:14
>14

詐害防止参加の範囲って、詐害防止参加できる要件ってこと?

講義案に載ってるけど、
「本条項に言う第三者とは、必ずしも他人間の判決が直接に効力を及ぼし、これに服従せざるをえない者のみに限局されるものではなく、ひろく当該訴訟の結果、間接的に自己の権利を侵害されるおそれがある者を包含する」(最判昭42.2.23)


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