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平成27年土地家屋調査士試験
57
:
T.F
:2015/08/31(月) 10:32:25 HOST:i220-108-248-205.s02.a013.ap.plala.or.jp
個人的に昨日調べていて思ったのはnaka49さんのカッコ書きと同じです。
なので、申請memoでも「添付すべき情報」として分離処分可能規約が記載されているのかと・・
法経学院の見解については、先例をひっくり返す明確な根拠がないですね。
先例が単に玄関との記載で算入しているのですから、余計なことを考えることはありません。
エについても○なんですね・・
登記上既に変更したとみなされる、建物の所在について
重ねて変更の登記を申請することが出来るという判断なのでしょうか・・
>>55
それしか出来ないというのは極論ですね
試験的にはそういう答えになるのかも知れませんが
実務的には規約を添付して申請しますよね・・
なんだかもやもやしますが
判断が分かれるような問題でなければ
みんな出来すぎてしまうのでしょうね。
>>51
Aクラスさん、お疲れ様でした。
私は22年度の合格で、2筆で解答しました。
建物が合体でボリュームがあったので実質はこの建物が分かれ目だったかと
2筆と3筆では明らかに2筆が高得点でしたので正解は一つだと思います。
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