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平成27年土地家屋調査士試験

55naka49:2015/08/31(月) 08:43:32 HOST:bb147-56.cosmos.ne.jp
>>49
>>54

金子先生によれば、問1の依頼人の希望をかなえるには現行法では分離処分可能規約は添付書類ではないので
建物区分登記→分離処分可能規約を添付して表題部変更登記→所有権移転登記

しかできないそうです。
別表16で分離処分可能規約に言及していないのは明らかに立法ミスと思います。
(または(2)の当該規約を設定したことを証する情報は分離処分可能規約も含むと解しているかです。)。)


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