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東京法径答練について
41
:
26年度
:2014/02/17(月) 09:12:15 HOST:KD182249244028.au-net.ne.jp
おはようございます!
受講生さん、ありがとうございます。
こうやって話し聞いてもらえるだけで救われます(T_T)
自分の弱点がデカすぎるm(_ _)m
あれは悩みました。決断力も大事ですね。
あの状況をそれだけ判断できるって凄いですよ!
受講生さんの弱点とはなんですか?よければ教えてください!
42
:
受講生
:2014/02/17(月) 12:51:47 HOST:61-23-24-61.rev.home.ne.jp
こんにちは!
てか、判断力も何も、ただ単に答練慣れしているだけですよ^_^;
私の弱点なんて、たくさん有りすぎて何をお伝えすればいいのか分からないですよ。
でもその中でひとつ言えるのはメンタル部分が弱いんだと思っています。毎年それを
克服しようと試行錯誤していますが、これがなかなか克服できないんですよ(笑)
そう言えば、今年のGW特別講座で内堀先生が福岡校で講義するみたいですね!
26年度さんは参加するのかな?(決して私は法経学院の回し者ではありません(爆)
本当は26年度さんと出来ればメールで情報交換できるといいんですけどね(^^ゞ
43
:
26年度
:2014/02/17(月) 17:24:21 HOST:KD182249244028.au-net.ne.jp
こんにちは!
答練で慣れてても本試験では緊張します?絶対少しは有利ですよね!
内堀先生の講座は受けたいですねー!家族サービスと天秤にかけてます(。-_-。)
メールが出来たらいいですね!公だとちょっと言えない事とかありますからね。
44
:
受講生
:2014/02/17(月) 18:25:41 HOST:s673092.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
はい、本試験と答練とでは全然違いますよf(^^;
だからこそ、答練は本試験のつもりで受けるのが良いんですよ(^^)
家族サービス、わかります!(笑)普段から気を遣わせてますもしもf(^^;
連休くらいはサービスしてあげないとですよね!(爆)
アドレス交換、非公開でのやり方わかります?
私はおじさんなもんでやり方がわからないんですよ(>_<)
同じ資格を目指す者同士、縁があって知り合えたので
出来ればアドレス交換したいと思っています(^^)
45
:
26年度
:2014/02/17(月) 19:51:51 HOST:KD182249244035.au-net.ne.jp
すいません、自分もこういった事に疎くてよくわかりません(T_T)
そうですね、これからは繋がりを大事にしていかなければなりませんからね!
削除が出来るならすぐ書き込んで消すんですけどね。
ちょっと調べてみます!
46
:
受講生
:2014/02/17(月) 20:16:09 HOST:s673092.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
はい、よろしくお願いしますm(__)m
47
:
26年度
:2014/02/18(火) 12:40:13 HOST:KD182249244038.au-net.ne.jp
こんにちは!
掲示板の使い方とか読んでみましたけど、わかんないですねm(_ _)m
どなたか教えてください!!!
そいえば雪は大丈夫ですか?
48
:
受講生
:2014/02/18(火) 14:13:33 HOST:61-23-24-61.rev.home.ne.jp
26年度さん、こんにちは!
アドレス交換の件ですが、いろいろと模索していますので少々お待ちください<m(__)m>
(もちろん、勉強の合間にやってますからね!(爆))
大雪の件、ご心配有難うございます。私の所はなんとか大丈夫でしたよ(^^ゞ
49
:
26年度
:2014/02/18(火) 17:11:36 HOST:KD182249244036.au-net.ne.jp
雪は大丈夫との事で良かったです。
受講生さん、敷地権についてなんですが規約がない区分建物の表題登記の申請するにおいて土地A、Bの共有
二分の一です。占有部分は2個からなるそれぞれA、Bの持分です。この場合は床面積関係なく敷地権の割合は二分の一が割り付けられるのですか?
文がおかしいかもしれませんがわかりますか?
50
:
受講生
:2014/02/18(火) 17:30:33 HOST:61-23-24-61.rev.home.ne.jp
えっと、土地の所有権がABがそれぞれ2分の1づつの共有で、2個の区分
建物をAとBがそれぞれ所有するという場合の事例でよろしいんですかね?
それであれば、区分法第22条第1項本文が適用されて土地の所有権(敷地
利用権)の2分の1が敷地権の割合になります。
ちなみに区分建物をABで共有する場合は区分法第22条第3項の適用に
なり、同条で準用する第2項の規定により床面積割合、または、規約が定ま
っているのであればその割合になります(^o^)
51
:
26年度
:2014/02/18(火) 17:38:08 HOST:KD182249244019.au-net.ne.jp
ありがとうございます。さすが受講生さん!
床面積を足して、それに土地の持分をかけて何万分の何千みたいな事がありますよね?
この場合はどういう時かわかりますか?
今まで理解してた事がどうやら間違ってたようです(T_T)
52
:
受講生
:2014/02/18(火) 18:32:21 HOST:s671085.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
例えばですね先ほどの事例で言うと、3個の区分建物があって
(床面積それぞれ50㎡)1階3階をAさん、2階をBさんが所有する
場合にA さんの敷地利用権は2分の1だけしかありませんから、
その2分の1の敷地利用権をA さんが所有する2個の区分建物に
割り振ることになります。(1階の敷地権割合=1階50階㎡+3階50㎡
分の1階50㎡×A さんの敷地利用権2分の1 2階も同様)
大事なのはその人が何個の区分建物を持っているのかを考える
様にするのが良いと思いますよ(^^)
ちなみに一棟の建物に構造上区分された数個の部分とは主従の関係
でもそれぞれ主を一つの区分建物、附を一つの区分建物として考え
ます(^^)
あまり上手く説明出来なくてごめんなさいm(__)m
53
:
関西
:2014/02/18(火) 18:40:47 HOST:58x158x43x234.ap58.ftth.ucom.ne.jp
お二人横からすみません。
ここの他の掲示板なら削除機能がありますし、そこに
捨てアドでも書き込んで連絡取って、
その後、正アドレスでやりとりしたら如何です?
54
:
受講生
:2014/02/18(火) 18:55:13 HOST:s671085.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
すみません関西さん、そうしたいのはやまやまなんですが
素人なもんでやり方わからないんですよf(^^;
55
:
26年度
:2014/02/19(水) 01:07:12 HOST:KD182249244039.au-net.ne.jp
受講生さん、大変分かり易かったです。これで納得!
有難うございましたm(_ _)mやっとこの事から解放されます!
捨てアドってのがよくわからないですねー。何か登録しないとダメだって事ですよね。
56
:
受講生
:2014/02/19(水) 09:34:20 ID:???
テストです。
57
:
受講生
:2014/02/19(水) 09:48:23 ID:???
26年度さん、やり方がわかりました!
青文字でHNが表示されているはずなので、そこをクリックしてメールを送信して
ください!折り返し私からメールを返信します(^o^)
関西さん、捨てアドがヒントになりました(^^ゞ
ありがとうございました<m(__)m>
58
:
東京
:2014/07/25(金) 15:05:30 HOST:KD106150171073.au-net.ne.jp
>>2
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