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東京法径答練について
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受講生
:2014/02/18(火) 17:30:33 HOST:61-23-24-61.rev.home.ne.jp
えっと、土地の所有権がABがそれぞれ2分の1づつの共有で、2個の区分
建物をAとBがそれぞれ所有するという場合の事例でよろしいんですかね?
それであれば、区分法第22条第1項本文が適用されて土地の所有権(敷地
利用権)の2分の1が敷地権の割合になります。
ちなみに区分建物をABで共有する場合は区分法第22条第3項の適用に
なり、同条で準用する第2項の規定により床面積割合、または、規約が定ま
っているのであればその割合になります(^o^)
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