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東京法径答練について
52
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受講生
:2014/02/18(火) 18:32:21 HOST:s671085.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
例えばですね先ほどの事例で言うと、3個の区分建物があって
(床面積それぞれ50㎡)1階3階をAさん、2階をBさんが所有する
場合にA さんの敷地利用権は2分の1だけしかありませんから、
その2分の1の敷地利用権をA さんが所有する2個の区分建物に
割り振ることになります。(1階の敷地権割合=1階50階㎡+3階50㎡
分の1階50㎡×A さんの敷地利用権2分の1 2階も同様)
大事なのはその人が何個の区分建物を持っているのかを考える
様にするのが良いと思いますよ(^^)
ちなみに一棟の建物に構造上区分された数個の部分とは主従の関係
でもそれぞれ主を一つの区分建物、附を一つの区分建物として考え
ます(^^)
あまり上手く説明出来なくてごめんなさいm(__)m
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