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境界について玄人の意見をお聞かせください。

2ぷりん:2013/01/11(金) 09:51:43 HOST:p4091-ipbf302yosida.nagano.ocn.ne.jp
隣接者Bの主張を聞かないと何とも言えませんね。
筆界特定登記官はBの主張を採用しているようですし・・・。

それぞれが、「国土調査の成果どおり・・・」と主張しているのですから、
筆界特定登記官もそのとおり国土調査の成果を優先したのではないですか?

微妙な言い回しですが、AもBも「国土調査の成果どおり境界明示を受けている」
と書いてあり、そこに境界杭があったとは書いていませんよね。
Bの方が先に購入していますから、貴方は平成20年にどんな状態だったか知らなかったわけです。
らないわけです。
境界線付近に塀を築造する場合、トラブルを避けるために境界線から少し下げて築造することはあります。
隣接者からすれば遠慮して造ったつもりなのに
後から来た隣人が、ブロック塀が境だ と言ってきたら隣人は黙っていませんよね。
あなたは、前所有者から「国土調査のとおり境界の明示を受けた」と言っており、
ブロック塀が境だとは言っていません。
仮に貴方の土地の前所有者が「ブロック塀の所までこちらの土地です」と言ったところで
それは前所有者の勘違いです。
また、貴方は購入して3年にも満たない程度の所有期間ですので、
時効取得の主張もできないと思います。

再設置の際にその範囲を拡大させることは公序良俗に反すると貴方は主張したいかもしれませんが、
隣人にとっては「範囲の拡大にはなりません」筆界特定登記官も境界を正しい位置に復元しているだけで
多分、面積で比較しても隣人の土地が増えたことにはなっていないと思いますよ。
平成13年の国土調査ですから、役所には座標データがあるはずです。
そのとおりに復元すれば貴方の土地も隣人の土地も面積につき増減は原則としてありません。

以上の点から、私なら貴方に勝ち目はないと言いますが、
訴訟は自由です。
やりたければお好きにどうぞ。

ところで、貴方が依頼した土地家屋調査士は何と言っているのでしょう。
貴方の主張ら全面的に賛同してくれていますか?
今回の訴訟にについて弁護士さんに相談されましたか?
弁護士は勝てると思った事件なら受けるとは思いますが、
貴方の主張に賛同してくれる弁護士がいるかどうか?
なお、所有権確認訴訟を弁護士を立てずにやることは決してお勧めしません。

最後に、隣人が公序良俗に反しているとは全く思えませんけど。


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