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境界について玄人の意見をお聞かせください。
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:
Platon
:2013/01/12(土) 10:44:33 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
紛争の中身について、ネット上で詳細に相談に応じるのは限界がありますので、大雑把間な意見だけ書かせていただきます。
《憲法76条2項》
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
上記のとおり、「筆界特定」の判断に不満がある場合は、「司法」に救済を求めることができます。
従って、「境界確定控訴」ではなく、地方裁判所に「筆界確定訴訟」の提訴になるかと思います。
「筆界特定」の結論と異なる判決が出る可能性は低いですが、勝訴の確率は0%ではありません。
境界標を故意に無断で撤去した場合は、刑法の構成要件に該当しますが、そうでなければ、刑事上の責任を問うことは難しいです。
ただ、測量代を負担させることはできると思います。
「善意の第三者」と書かれていますが、売主の責任等を検討されるのでしたら、民法560条〜572条あたりを勉強してみて下さい。
それから、「地籍調査」(国土調査)は、筆界を新たに「形成」するものではなく、「確認」する作業に過ぎないので、地籍調査によって、新たな筆界が創設されることはありません。
従って、地籍調査そのものの作業に誤りが無かったのかどうかの調査をする必要もあるかも知れません。
境界に関する紛争は、大きく「筆界確定訴訟」と「所有権の確認訴訟」に分けることができます。
前者で敗訴しても、後者で勝訴すれば、結果的に全面的に見て「勝訴した」といえることもあります。
いずれにしても、ami様の納得できないお気持ちは十分理解できますが、かなり不利な状況のように読み取れます。
できることでしたら、お近くの境界紛争に強い弁護士さんへ御相談に行って見て下さい。
お近くの土地家屋調査士会の顧問弁護士などが宜しいかと思います。
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