したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

境界について玄人の意見をお聞かせください。

5ami:2013/01/11(金) 22:53:41 HOST:p4207-ipad04fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
ご意見ありがとうございます。

ぷりん様
「控訴ではない」ですね。ご指摘ありがとうございますm(__)m

隣接者Bは聴取の際、「地籍調査のマークが入った樹脂杭の通りにブロックを再構築するよう左官屋に指示した。樹脂杭はその際に外したのだろう。」と登記官に証言しました。

当初、隣接者Bは立会証明書への押印はおろか立会いにすら応じて頂けない状況でした。
「国土調査でも境界標が無い場合境界証明は必要」という登記官の指導の基、色々相談した上で筆界特定の申請を行い、登記官の根気強い説得でようやく聴取に1回だけ出てきました。

ちなみにブロックは1cm程度の誤差で地籍調査の通りにできております(原始筆界に対しBの土地に扇形に孕む形)。
筆界特定の内容は「旧字図では真っ直ぐなので原始筆界も直線」といった感じです。

私と隣接者B両者とも同じ不動産業者の仲介で同じ所有者から購入。
Bの重要事項説明書には引渡当時の樹脂杭の写真と座標値入り実測平面図が付いていました。

やまだ様のおっしゃる通り返すことが解決への早道なのですが、なんだか釈然としないのです。

返すとしても減少した部分の地積更正登記や地図訂正申し出をするにはBの土地も地積更正登記する形でなければ受け付けてもらえないとのことです。
更にかかる費用負担や減少した単価を私が全て負担しなければならないのか?
それとも瑕疵ある土地を売った旧所有者や不動産業者に請求できるものか?

もし似たようなケースをご存知の方がおられましたら何卒御教唆ください。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板