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情報スレッド
9
:
検証会議
:2009/01/16(金) 23:42:22
2 被告写真が本件写真の複製物といえるか(争点2)。
(1) 被告写真は,縦長の白黒写真で,ほぼ中央に身体を左斜め前に向け,顔のみを正面に向けた姿勢で,スーツの上に,刺繍等をあしらったローブをまとい,式帽をかぶって直立するCが撮影されているものであり,その背景には壁及び壁に掛けられた絵が配されている(甲2)。
(2) 本件写真を40%に縮小印刷した上で,上下左右を一部切除すると,被告写真とほぼ一致する(甲6)。
(3) 本件写真と被告写真とを詳しく対比すると,被告写真は,カラーではなく白黒であるため,ローブや式帽の色彩が不明であること,また,本件写真と比べると写真の鮮明度がやや低いため,Cの表情,ゴブラン織りの絵の模様,ローブの刺繍の模様などがやや不鮮明であること,Cの膝から下の部分と上下左右の背景の一部が切除されていることなどにおいて本件写真と異なる。
しかし,被告写真は,絵を背景として,Cがほぼ中央に身体を左斜め前に向け,顔のみを正面に向けた姿勢で,スーツの上に,刺繍等をあしらったローブをまとい,式帽をかぶって直立している姿において,本件写真と同じである。また,ローブの腕の部分に写っている模様が同一の形状であることからすれば,両写真の被写体であるローブは同一のものであり,また,背景のうち重要部分を占めるゴブラン織りの絵も,その模様から同一のものであることが認められる。
(4) 以上によれば,被告写真は,本件写真を白黒にし,やや不鮮明な態様で再製した上で,その上下左右の一部を切除したものであり,本件写真の複製物であると認められる。
3 被告写真を被告ホームページに掲載した行為が同一性保持権侵害行為に当たるか(争点3)。
(1) 被告は,第三者によって既に作成されていた被告写真をそのまま被告ホームページに貼り付けたと主張する。
被告写真は,上記認定のとおり,本件写真と比べると,写真の鮮明度がやや低い。一方,証拠(乙1ないし17,18の1ないし3)によれば,原告やCを批判する様々な雑誌,機関誌,ホームページ等において,たびたびやや不鮮明な態様で本件写真の複製物と思料されるものが掲載されていることが認められる。これらの事実と証拠(乙19)及び弁論の全趣旨を総合すれば,被告がこれらのやや不鮮明な複製物から被告写真をコピーし,そのまま被告ホームページに掲載したと解するのが合理的であり,被告は,インターネット上のホームページ「自由の砦」に掲載されていた被告写真をコピーして被告ホームページに貼り付けたものと認めるのが相当である。原告は,被告が,本件写真を改変して被告写真を作製した旨主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
(2) 前記認定のとおり,被告は,何人かが本件写真を白黒にし,上下左右の一部を切除して作成された被告写真をそのまま複製したものである。しかし,著作物を一部改変して作成された同一性保持権を侵害する複製物をそのまま複製し,本件のように,自らのホームページに掲載する行為も,客観的には,著作物の改変行為であり,著作権法20条1項の同一性保持権侵害行為に当たるというべきである。この場合,複製者が,当該複製対象について,他人の著作物を改変して作成されたものであることを認識していたかどうかについては,同一性保持権侵害行為についての故意又は過失の有無の問題として検討されるべきことである。
被告写真は,前記認定のとおり,本件写真のうち,Cの膝から下の部分及び上下左右の背景部分の一部を切除し,白黒で複製したものであるから,本件写真を改変して作成されたものであり,これをそのまま複製した被告の行為は,原告が有する同一性保持権を侵害する行為に当たるというべきである。
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