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情報スレッド

13検証会議:2009/01/16(金) 23:44:45
第5 結論

以上によれば,原告の請求は,損害賠償金40万円及びこれに対する平成16年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとする。

よって,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官設樂隆一

裁判官古河謙一

裁判官吉川泉は転補のため署名押印することができない。

裁判長裁判官設樂隆一

(別紙写真省略)


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