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12検証会議:2009/01/16(金) 23:44:19
6 小括

以上によれば,原告は,本件写真の著作権及び著作者人格権を有しており,被告は,本件写真の複製物である被告写真を複製して被告ホームページに掲載して公衆送信(送信可能化)を行ったものと認められ(著作権法2条1項九の五,十五,また,被告写真は,)本件写真を白黒にし,その上下左右を一部切除したものであるから,かかる被告の行為は原告の上記著作権(複製権,公衆送信権),同一性保持権を侵害するものと認められる(同法20条1項,21条,23条1項)。

7 損害の額(争点6)

(1) 実施料相当額について

ア 証拠(甲2,10の1・2,乙19)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。

a) 被告ホームページは,「創価学会からの脱会を考える会」と題し,原告ないしはCの活動を批判する内容のホームページである(乙19)。
被告写真は,平成16年2月27日から平成18年4月28日ころまでの約2年2か月間,被告ホームページの中の「Cの御尊体アルバム」という表題の下に,前記5認定の態様で掲載されたものである(甲2)。

b) NATURE PRODUCTIONがインターネット上で公開している写真国内使用標準料金表においては,インターネットの中ページにおける写真の使用料金は3か月で4万円,6か月で6万円,1年間で8万円である(甲10の1)。
また,同料金表の利用規約には,「無断使用,目的外使用につきましては,当該使用料の10倍を申し受けます。」と記載されている(甲10の2)。

イ 上記アb)の認定事実から,原告が本件写真をインターネットの中ページに2年2か月掲載する場合に受けるべき通常の使用料相当額を計算すると20万円となる(8万円×2年間+4万円)。

しかし,被告は,前記認定のとおり,原告及びCの活動を批判する被告ホームページにおいて,本件写真の著作者である原告の制作意図に反することを,殊更に意図した形態で,本件写真の複製物である被告写真を掲載したものであり,このような場合,著作権行使につき受けるべき金銭の額は,常識的な範囲での利用行為を想定して行われる通常の許諾の場合における金額と同一に論じることはできない。
以上の事実を総合すれば,原告が本件写真の著作権行使につき受けるべき金銭の額は,本件の被告の著作権侵害行為については30万円と認めるのが相当である。
原告は,被告写真が掲載されたインターネット上のホームページは,ビラ等の印刷物とは比較にならないほど多数の者が容易に閲覧することができる表現媒体であるから実施料相当額は200万円である旨主張する。しかし,原告が提出する甲10の1・2によれば,インターネット上のホームページにおける掲載であっても,使用料は前記のとおりであるにすぎないことが認められるから,原告の上記主張は理由がないことが明らかであ
る。

(2) 著作者人格権侵害に基づく慰謝料について

証拠(甲1,2)及び弁論の全趣旨によれば,被告写真は,本件写真のうち,ローブを着て直立しているCの膝から下の部分とその背景のうちの上下左右の一部を切除し,白黒で複製したものであると認められる。
上記のうち切除された部分は,本件写真において特に重要な部分であるとはいえず,また,カラー写真を白黒で複製するという改変態様は,改変の態様として特に悪性が強い態様ともいえない。そうすると,本件写真が商業用に撮影された写真ではないこと,約2年2か月の間,インターネット上に掲載されていたことを考慮しても,同一性保持権侵害による慰謝料は5万円と認めるのが相当である。

(3) 弁護士費用について

原告が,本訴の提起,追行を代理人弁護士に依頼したことは当裁判所に顕著である。原告の請求の内容,本件事案の性質,訴訟追行の難易度等を考慮すれば,弁護士費用5万円は,被告の侵害行為と相当因果関係のある損害と認められる。

(4) 小括

以上によれば,原告が被告の行為により被った損害の額は,合計40万円と認められるから,原告の損害賠償金支払請求は40万円の支払を求める限度で理由がある。


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