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情報スレッド
11
:
検証会議
:2009/01/16(金) 23:43:37
5 被告写真を被告ホームページに掲載した行為が著作権法32条1項の引用に当たるか(争点5)。
(1) 証拠(甲2,乙19)によれば,次の事実が認められる。
被告は,もともとは原告の会員であったものの,原告が日蓮正宗とその僧侶を強く誹謗中傷したことから,原告を脱会し,日蓮正宗の信徒となったものであり,平成11年ころ,原告の邪義を検証し,日蓮正宗の正義を高揚するという目的で,「創価学会からの脱会を考える会」という被告ホームページを開設した。
被告は,Cが,過去に勲章や位を否定する発言をしており,昭和42年ころ,E伯から,ノーベル賞をもらえると激励を受けた際に,「そのような名誉はほしくもありません。また,くださるといっても,受け取ることもありません。そのような人間が世界に一人ぐらい,いてもよいでしょう。」と述べていたにもかかわらず,現在は名誉欲を露わにした行動が多いと考えていた。そこで,被告は,Cの過去の発言と現在の姿のミスマッチを指摘するとの考えから,被告ホームページにおいて,「Cの御尊体アルバム」との表題の下に,まず「↓西洋かぶれの出来そこない!(笑)↓」と記載し,その下に,被告写真を掲載して,同写真に「名誉も地位も要りません。そのような人間が世界に一人ぐらいいてもいいでしょう。(D博士との対談から)」との引用形式のコメントを記載した。なお,被告ホームページにおいては,その下に,Cを被写体とした写真を合計3枚掲載し,例えば,「どこの組織のチンピラか」,「日本の破壊的カルトの代表者達」などのコメントを各写真の下に掲載している。
(2) 以上の被告ホームページの掲載内容からすれば,被告による被告写真の掲載行為を,著作権法32条1項の「引用」すなわち「公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用と認めることはできない。その理由は,次のとおりである。
著作権法32条1項における「公正な慣行に合致」し,かつ,「引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用とは,健全な社会通念に従って相当と判断されるべき態様のものでなければならず,かつ,報道,批評,研究その他の目的で,引用すべき必要性ないし必然性があり,自己の著作物の中に,他人の著作物の原則として一部を採録するか,絵画,写真等の場合には鑑賞の対象となり得ない程度に縮小してこれを表示すべきものであって,引用する著作物の表現上,引用する側の著作物と引用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができるとともに,両著作物間に,引用する側の著作物が「主」であり,引用される側の著作物が「従」である関係が存する場合をいうものと解すべきである。
被告は,前記認定のとおり,Cが名誉欲を露わにした行動が多いと考え,これを強く非難する目的で,被告ホームページに被告写真を掲載し,上記コメントを掲載したものである。しかし,被告がCの宗教者としての上記行動を非難する記事を創作するために,他人の著作物である本件写真を使用しなければならない必然性はなく,宗教者としてのCの上記行動を非難するのであれば,ほかにさまざまな表現方法によることが可能なはずである。
また,本件写真は,上記認定のようなものであり,本件写真を被告ホームページにおけるように,Cを揶揄するような態様において使用することは,本件写真の著作者の制作意図にも強く反し,本件写真の著作者が正当な引用として許容するとは到底考えがたいところのものである。
また,被告ホームページは,前記のような構成であり,被告が記載したものは,わずかに「Cの御尊体アルバム」という表題と「↓西洋かぶれの出来そこない!(笑)↓」との記載及び引用形式の上記記載だけであるにすぎず,被告ホームページにおけるこの表現方法は,これらの表題や記載と共に,被告写真を掲載することにその主眼があるといえるものである。被告ホームページにおけるこれらの表題や上記記載部分と被告写真とは,前者が「主」で,後者が「従」であるという関係にあるということができないことは明らかである。
したがって,被告ホームページにおける被告写真の掲載行為は,健全な社会通念に照らし許容し得る引用ということはできず,これを「公正な慣行に合致」し,かつ,「引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」ものということはできない。
よって,被告ホームページにおける被告写真の掲載行為は,これを著作権法32条1項の「引用」に当たるということはできない。
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