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10検証会議:2009/01/16(金) 23:43:01
4 故意又は過失の有無(争点4)

(1) 著作権侵害(複製権侵害及び公衆送信権侵害)についての故意又は過失の有無
弁論の全趣旨によれば,被告は,その著作権が誰に帰属するか等を確認することなく被告写真をコピーして被告ホームページに貼り付けたものと認められるから,本件写真の著作権侵害(複製権侵害及び公衆送信権侵害)について少なくとも過失があることは明らかである。

(2) 著作者人格権侵害(同一性保持権侵害)についての故意又は過失の有無

ア 証拠(乙1ないし17,乙18の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,平成2年ころから平成13年ころにかけて,本件写真は,様々な雑誌,機関誌等に掲載され,中には,カラーで本件写真をほぼそのままに近い態様で掲載したもの(乙1ないし4)もあったことが認められる。
証拠(甲2,乙5ないし9)及び弁論の全趣旨によれば,被告が被告写真をコピーしたホームページ「自由の砦」は,原告やCを批判する内容の記事等を掲載したものであったと認められる。そして,被告写真は,前記認定のとおり,鮮明度がやや低い白黒写真であり,その内容は,Cがローブ及び式帽を着用して壁に飾られた絵の前に立ってポーズを取っている姿を撮影したものである。

イ 上記認定事実によれば「自由の砦」に掲載された被告写真は,Cが自らの意思に基づいて積極的に撮影を許した写真を,Cないし原告に批判的な者がこれを無断でコピーして用いていることが一見して明らかである。
そして,このような使用形態においては,元の写真を一部切除したりするなどの何らかの改変が加えられることはままあることであり,実際,本件写真は,平成2年から平成13年にかけて,改変を加えられた様々な態様で用いられており,被告もこのことを認識し得たはずである。それにもかかわらず,被告は,「自由の砦」に掲載された被告写真が,元の著作物に改変が加えられているものか否かを確認することなく漫然と被告ホームページにコピーしてこれを掲載したのであるから,本件写真の同一性保持権侵害について,少なくとも過失があるものと認められる。

(3) よって,被告には,複製権侵害,公衆送信権侵害及び同一性保持権侵害について過失があったものと認められる。


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