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生活資金に困った場合の戦略( ・`ω・´)
1
:
名無しさん
:2021/02/11(木) 21:09:29
近年では、普通に暮らしている人が「生活苦」を原因に多額の借金を抱えてしまうことも少なくありません。例えば、ギャンブルなどのような事情を抱えていない人であっても、次のような事情により、あっという間に生活苦に陥ることが多いのです。
リストラによる失職
勤務先の業績不振による減収
雇用形態を原因とする低所得
病気・ケガによる失職・減収
離婚による支出増
介護による支出増
1)生活福祉資金貸付制度
「生活福祉資金貸付制度」は低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えることで、生活の改善を図ることを目的とした公的な貸付制度です。
生活福祉資金貸付制度には
生活福祉資金貸付制度には
総合支援基金
福祉資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金
の4つの貸付制度があり、連帯保証人を確保できれば無利子の融資を受けることができます。
例えば、社宅住まいだった人が失業によって住まいも失ってしまった、というようなケースであれば、自治体が行っている住宅支援給付を利用することができます。
また、住宅の確保から再就職までに必要な資金を確保できる場合があります。
明日の生活費にも困っているという場合であれば、緊急小口資金(総合支援基金の中の制度のひとつ)を利用して、当座の生活費をすぐに借りることもできます。
2
:
名無しさん
:2021/02/11(木) 21:10:35
(2)よい条件で働くための支援を受ける
ハローワークは、失業してしまった場合の再就職支援だけでなく、転職のための支援をうけることができます。
失業保険が得られないようなケースでは、求職者支援制度によって次のような支援を受けることができます。
無料の職業訓練(求職者支援訓練)
生活費を補填するための給付金の支給(職業訓練受講給付金)
ハローワークによる就職支援
職業訓練給付金制度を利用すれば、以下の給付金の支給を受け取りながら、職業訓練を受けることができます。
職業訓練受講手当:月額10万円
職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
寄宿手当:月額10,700円
参考:職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
3
:
名無しさん
:2021/02/11(木) 21:12:24
(3)保険料・税金などの支払いを猶予・免除してもらう
失業などが原因で所得が減ってしまった場合には、税金や健康保険・年金保険などの支払いも苦しくなってしまいます。
これらの公租公課の支払いは、猶予・免除といった救済措置を受けることができます。
たとえば、国民年金保険料の支払いは、所得水準に応じて、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除、納付猶予の5つの救済方法が用意されています。
猶予・免除を受けた期間も「加入期間」とカウントされるので、免除・猶予によって年金が受け取れなくなるということはありません(積立額が減ることによって支給額が減る可能性がありますが、将来追納することができます)。
健康保険・住民税(市県民税)などについても、同様の救済措置が用意されていますので、それぞれの自治体の担当窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。
4
:
名無しさん
:2021/02/11(木) 21:18:48
3、生活苦が原因で作った借金を解決する方法
生活苦が原因で借金地獄!苦しい生活から脱出する方法
生活苦に陥っている人が借金を抱えていれば、ほとんどのケースで返済に行き詰まってしまいます。
生活のための支出を負担するだけでも精一杯の状況では、借金の返済に回せるだけのお金を確保することは難しいからです。
返済が難しくなった借金は「債務整理」で解決することができます。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法がありますが、それぞれのケースに見合った最適な手続きを選択することが重要です。
(1)利息の負担が重すぎるときには任意整理
借金返済が苦しい一番の理由は毎月発生する利息の負担が重いことにあります。
たとえば、年18%の利息で50万円借金しているときには、
月の返済額の半分ほどが利息の支払いに充てられていることがあります。
任意整理を行えば、債権者との話し合いによって、今後の利息を
免除してもらった上で、毎月の分割返済額を見直すことができます。
したがって、借金の額がそれほど多くなく、利息を免除してもらえれば、
残りの元金を3〜5年程度の分割で返済できるときに向いている
債務整理といえます。
任意整理は他の債務整理に比べ、その費用も安く手続き的な負担が
小さいという点でもメリットがあります。
(2)借金を減額してもらえれば返せるときには個人再生
借金の残額が収入に対して多すぎるときには、利息の免除だけでは
返済可能とはならないことがあります。
毎月の返済可能額が少なすぎる(返済可能な額での分割回数が多すぎる)ときには、
債権者は任意整理(和解)に応じてくれないからです。
しかし、借金の残元金の一部と将来利息を免除してもらえるのであれば、
何とか返済は続けられるという状況であれば、裁判所に個人再生手続きを
申し立てることが考えられます。
たとえば、100万円から500万円までの借金を抱えている人が
個人再生を認められると、3年で100万円を分割返済することで、
残元金の返済(と利息の支払い)を免除してもらえます
(所有する資産の価値によっては100万円以上となる場合もあります)。
また、生活が苦しい人の場合には、返済期間を5年に定められる場合も
あります。
したがって、毎月17000円程度を返済できるのであれば、
500万円までの借金は個人再生で解決できる可能性があります。
また、住宅ローンの返済が苦しい場合にも、
個人再生(住宅ローン特則付き個人再生)を利用することで、
返済条件の見直し(返済期間の延長など)をすることができます。
(3)生活が苦しくて借金を返せないときには自己破産
生活が苦しくて借金返済の余裕が全くない(返済額を減らしても支払えない)という場合には、自己破産を申立て、免責を認めてもらうことで、借金の返済義務を完全に免除してもらうことになります。
自己破産をしたときには、債務者所有している財産が差押えにあう
リスクがあります。
しかし、自己破産をしたときに差し押さえられる財産は、
売却価値の高い財産(20万円を超えるかどうかが目安になる裁判所が多い)に
限られるのが原則です。
また、自己破産開始後に得た財産(給料など)や、
生活する上で必要な財産(一般的な生活家電・家具)は
差押えの対象とはなりません。
5
:
名無しさん
:2021/02/11(木) 22:12:59
残ったお金で生活する
借金生活が終わらない人の特徴は、生活費を使ってから、
残りのお金を返済に回すため、
結局お金が足らなくなってまた借金を繰り返す…
という負のスパイラルに陥っています。
一方着々と返済していっている人は、
給料が入ったら真っ先に返済をしていることが多いです。
残りのお金÷31日間(1ヶ月分)+イレギュラーで
発生する費用(飲み会など)というふうに分けておき、
あとは「絶対に借りない」という強い意志をもって、
一ヶ月間をやりくりします。
生活費を借金に頼ってしまうかたは、基本的なことですが、
この姿勢を忘れないようにして下さい。
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