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民事判決全文

21卵の名無しさん:2008/05/24(土) 00:25:21
先日、ガチャガチャの容器を口に詰まらせて後遺症を残した子の親が、ガチャガチャの会社を訴え見事に勝訴しました。
これは消費者保護に重きをおいた画期的な裁判であります。
さて、ここで提案なのですが、この訴訟の原告は、この訴えを取り下げ、割りばしを作った会社の責任を問うべきではないのでしょうか?
この判例からしても、責任の所在は割りばしの会社にあります。
割りばしに、喉にささらないような加工を施さないという極めて重大な過失に関して、糾弾されるべきと思います。


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