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民事判決全文

2精神を蝕まれた者の戯れ言:2008/02/21(木) 07:46:01
ざっと読ませていただきましたが、案の定、両者とも都合の良いことばかり
主張している印象がありますね。まぁそんなものかと思いますが。

原告:「診察時の患児は顔色不良、チアノーゼあり、運動麻痺あり。」
そんなんでよく「何もせず帰宅」という方針に当日従ったものですね。

被告:「仮に耳鼻科医に頭蓋内損傷の確認のための義務を負わせる
    ならばファイバースコープで観察して、
    異常があった場合「のみ」
    自らCT撮影するか他科コンサルトする義務が生じる」
最初からCT撮影か他科コンサルトと思いますがね。
頭蓋内損傷を軽く見すぎでは?

で、やはり気になるのが
医師のJCS記載です。
救急隊:JCSシートの0に「マーク」した
看護師:JCSシートの1-2にまたがるように「マーク」した
医師:カルテにJCSI−2と「記述」した

案の定、「JCSは曖昧、小児の場合はもっと曖昧なんで意識障害を
意味するものではない」と主張していますが
まだ看護師は「「意味ないな」と思うが記載欄があるから
「仕方なく」マークした」という主張もできないこと
もないと思いますが、
医師のほうは「自ら記述」していますからね。
杏林大では全症例にJCS記載が義務付けられているのですかね?
だから仕方なく「自ら記述」した??


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