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民事判決全文

14いのげ:2008/03/06(木) 12:27:48
何の評価が違うんでしょうか
極端な縮瞳でもない限り左右差がなければ
1mm程度の差に神経学的診断意義はたいしてないです
また、解剖所見からも実際の受診時に瞳孔異常が
あった可能性は無いといえると考えます


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