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第1審判決
45
:
卵の名無しさん
:2006/03/29(水) 02:12:49
>>43
の言う、「面倒なこと」って言うのは、救急の現場では、ときには10年
近く不毛なDQNと法廷で付き合わないといけないということだ。
家族のある私は、もちろん「面倒なこと」に巻き込まれたくない。よって
自己保身といわれようと、医師としての資質がどうのといわれようと、
まずは自己と家族を守るために「面倒なこと」に巻き込まれないよう、
細心の注意をする。
そんな世の中にしたのは、誰だ?
つーか、すでに「疲労の程度をもって、診療を拒絶することは」の通達は、
医師の幸福追求権(憲法13条)に明らかに違反している。厚生省通達と
日本国憲法、どちらを優先すべきかは自明ですね。w
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