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第1審判決

43卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:04:15
>>41
医師法と旧厚生省通達からして断れる場合がそうあるとは思えないけど。
>>36>>39の書き方からすれば面倒なことになりたくない・面倒だという理由だけで断ろうという考えなんだろ?
そんな医者なんていらないってことだ。
それが合法だとすればその方がおかしい。


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