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このHPをみておもったこと

112精神を蝕まれた者の戯れ言:2007/02/07(水) 08:32:15
1. rare case 及び診断・治療の困難性
  仮に,「担当医が検査や診断の努力をしたが,病態を見抜けなかった」
  ならばrare caseや診断・治療の困難性をもって免責されるだろう.
  しかしながら検査などをしない理由にはなり得ない.なぜならば
  「診察時,担当医は患児が困難な病態であることを知る由がない」
  からである.すなわち「口腔外傷とJCS:2(と担当医自ら判断した)患児が
  いる」状況で,病態が不明である以上,更なる検索をせざるを得ない
  はずである.
  rare case や診断の困難性はあくまで「結果論から来る後知恵」にすぎ
  ない.
  但し,「実は,診察時既に,rare caseで診断及び治療が困難な病態で,
  検査などしても無駄に終わる可能性が高いことを認識しており,無駄な
  検査や治療を避けるためにあえてなにも行わなかった,色々な意味で
  特異な名医である」と主張するなら,話は別だが.

2.JCS
JCSは広く採用されているスケールであるが,もちろん万能ではなく,
  「信頼できない」「使わない」と主張する医者がいてもかまわない.

  しかし,「担当医は,(救急隊がJCS:0としているにもかかわらず)
  自らJCS:2とカルテに記載した」のは(改ざんでない限り)事実である.

  このことは
A: 意識状態の判定が必要な状況である
   B: 意識状態を判定するのにJCSが一定以上の妥当性があり
    今回はJCSで評価する
C: 救急隊はJCS:0との評価だが,診察時はJCS:2と評価するのが
    妥当である

の全てが診察時の「ほかならぬ担当医自ら」の信念であったことになる.

但し,診察時「意識状態なんて評価しなくてもいいし,JCSなんていい加減
だけど,適当にJCS:2とカルテに書いておこう」と判断したと主張するならば
話は別だが.


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