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このHPをみておもったこと
112
:
精神を蝕まれた者の戯れ言
:2007/02/07(水) 08:32:15
1. rare case 及び診断・治療の困難性
仮に,「担当医が検査や診断の努力をしたが,病態を見抜けなかった」
ならばrare caseや診断・治療の困難性をもって免責されるだろう.
しかしながら検査などをしない理由にはなり得ない.なぜならば
「診察時,担当医は患児が困難な病態であることを知る由がない」
からである.すなわち「口腔外傷とJCS:2(と担当医自ら判断した)患児が
いる」状況で,病態が不明である以上,更なる検索をせざるを得ない
はずである.
rare case や診断の困難性はあくまで「結果論から来る後知恵」にすぎ
ない.
但し,「実は,診察時既に,rare caseで診断及び治療が困難な病態で,
検査などしても無駄に終わる可能性が高いことを認識しており,無駄な
検査や治療を避けるためにあえてなにも行わなかった,色々な意味で
特異な名医である」と主張するなら,話は別だが.
2.JCS
JCSは広く採用されているスケールであるが,もちろん万能ではなく,
「信頼できない」「使わない」と主張する医者がいてもかまわない.
しかし,「担当医は,(救急隊がJCS:0としているにもかかわらず)
自らJCS:2とカルテに記載した」のは(改ざんでない限り)事実である.
このことは
A: 意識状態の判定が必要な状況である
B: 意識状態を判定するのにJCSが一定以上の妥当性があり
今回はJCSで評価する
C: 救急隊はJCS:0との評価だが,診察時はJCS:2と評価するのが
妥当である
の全てが診察時の「ほかならぬ担当医自ら」の信念であったことになる.
但し,診察時「意識状態なんて評価しなくてもいいし,JCSなんていい加減
だけど,適当にJCS:2とカルテに書いておこう」と判断したと主張するならば
話は別だが.
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