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このHPをみておもったこと
109
:
いのげ
:2007/02/03(土) 21:59:41
そのままではなくても類型化することは学問の常套手段です
検察は頚静脈穿孔外傷として本件と同様の外傷でかつ
診断に成功した症例の文献を一例も示していません
おそらく 無いのだと思います
本件は世界に一切前例の無い 受傷状況をだれも見ていない
表面から判断できない 症状が疾患特異的でない こういう状況で
演繹力について刑事責任を問うていいものなんでしょうか
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