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大東亜戦争

299NAME:2018/08/16(木) 13:15:25
■天皇陛下の譲位への対応は「国会」で

――8月には天皇陛下が自ら、譲位を望むお気持ちをビデオメッセージで出されました。加藤さんはどう感じましたか。

私は1960年生まれなので、終戦の玉音放送は歴史上の世界なのですが、固唾を飲んで見守るという表現が実感として初めてわかりました。 昨年あたりまで、安倍内閣が成立させた安全保障関連法案がらみで、日本国憲法第二章「戦争の放棄」「平和主義」にばかり目が向いていたのですが、このメッセージによって、新たに気づかされたことがありました。圧倒的な武力で日本を打倒したアメリカ占領当局が目指したのは、「象徴天皇制」と「平和主義」、2つの柱だったということです。

憲法第9条の意義については、憲法制定当時から現代に至るまで、それこそ入念に議論がなされ続けてきましたが、象徴天皇制、特に象徴とは何かという問いについては、迂闊なことに戦後の一時期を除いては考えられてこなかったといえる。昭和天皇と今上天皇の存在それ自体に、国民は安心しきっていたというのが正直なところでしょうか。 しかし、「日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」天皇の地位については、平和な戦後を長らく生きてきた国民の側からも、改めて考えなければならない、と気づかされました。

『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』や『戦争まで』でも論じましたが、戦争の究極の目的は、相手国の基本的な社会秩序(=憲法)に手を突っ込んで書き換えることにあります。戦前期の国体(=天皇制)を、アメリカ側は見事に書き換えた。 しかし、日本国憲法第二章の戦争放棄に関する条文に比べ、第一章の天皇に関する条文については、1946年時点の宮内省、枢密院、政府内の守旧派の影響力も強く、アメリカ側の思惑は貫徹しなかったのではないか。日本側の思惑に主導され、憲法第2条には「国会の議決した皇室典範の定めるところ」と定めますが、実際のところ法律である皇室典範に何が書かれたかというところまでは、掴めていなかったのではないか。戦後の精神に従って、新皇室典範が定められたかといえば、そうではない部分もあった。

現在の皇室典範は、厳密に言えば、「"国会"の議決した皇室典範」ではないのです。新憲法が、大日本帝国憲法の修正手続きで出来たように、皇室典範も、貴族院・衆議院からなる"帝国議会"という旧来の制度下に成立したのです。ただ、当時の帝国議会議員は真面目であって、「現在の議院は国会ではないのだから、新憲法が施行された後に国会が出来てから皇室典範を議論してはどうか」と述べる議員もいました。

また、皇室典範が議論された帝国議会の議論で興味深いのは、新しい憲法には、女性が天皇になってはいけないと書いてないということで、意外にも、女性天皇について容認する考えが委員会レベルでは多かったことです。1946年の第91回帝国議会の皇室典範案の審議では、「新憲法の精神からも、ただ女性であるということで皇位継承資格がないとする理由はなく、女性も皇位継承資格を有するようにすべき」といった議論もあった。当時は、憲法の規定に従おうという姿勢が顕著に見られたのです。

――終戦直後の議会は風通しが良かった。

憲法に書いてないということは、女性天皇は禁じられていない、との原則的な議論でした。今回の譲位への対応も、戦後の議会における空間を思い出す必要がありそうですね。今度こそ「"国会"の議決した皇室典範」を、改正法として、国権の最高機関である国会が定めればよいのです。

――終戦直後の議論が、天皇陛下の譲位へのヒントになりそうです。

そうです。帝国議会も国会も議事録は完全に残されておりますし、デジタルで誰でもアクセスできます。内閣側も、国民の意見を代表しているとは言いがたい有識者を呼ぶことなどせず、まずは国会で皇室典範改正案の議論をすべきです。


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