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自衛隊

95NAME:2014/05/13(火) 22:02:37
不法行為見ているしかない自衛隊
有事手前の「グレーゾーン」に隙間 「自衛官の権限見直しを」
2014.5.13 16:30
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140513/plc14051316300016-n1.htm

■離島の不法行為

 《外国人と思われる武装集団が日本の離島に不法上陸。島に警察はいない。海上保安庁も速やかな対処が困難だ》 政府が事例集で示したこのケースは、中国の武装した漁民らが尖閣諸島(沖縄県石垣市)などに上陸したことを想定している。武力攻撃に至っていない有事手前の状態で、「グレーゾーン」事態と呼ばれる。

 領土・領海の治安維持はまず警察や海上保安庁が対応し、他国から武力攻撃を受けたり、その危険性が切迫したりした場合、自衛隊が自衛権に基づいて「防衛出動」する。 ただ、今回の事例は武力攻撃の恐れがはっきりせず防衛出動の根拠が明確でない。もちろん、警察や海保で対処しきれないと判断されれば、自衛隊は警察権に基づき「治安出動」「海上警備行動」で出動できる。 その場合でも、命令するのは首相と防衛相で異なるが、いずれも閣議決定などの手続きが必要だ。手続きを行っている間に被害が拡大する可能性があり、武器の使用も「防衛出動」より限られている。平成11年3月の能登半島沖の不審船侵入事件では、自衛隊に海上警備行動が初めて発令された。だが、不審船を追った海上保安庁の巡視船と海上自衛隊の護衛艦は不審船を取り逃がし、初動の遅れや武器使用基準の不備が課題となった。

 ■公海上の不法行為

 同じようなケースは公海上でも想定される。 《自衛隊の艦艇が公海で訓練や警戒監視活動などを実施中、日本の民間船舶が他国船舶(武装集団)に不法行為を受けている場面に遭遇した。陸地から遠く離れているため海上保安庁が速やかに対応することは困難だが、近くにいる自衛隊なら対処できる》 自衛隊が治安出動や海上警備行動で対処するにしても発令手続きの時間がかかる。それまで自衛隊は不法行為を見ているしかない。 尖閣諸島沖で22年9月に発生した中国漁船衝突事件では海上保安庁の巡視船が漁船に体当たりされたが、日本の民間船が同様の被害に遭う可能性もある。

政府は事例集で「離島の不法上陸」と「公海上の不法行為」の2事例について「自衛隊がより迅速に対処できるよう、発令の手続きや自衛官の権限などを見直すべきではないか」と強調している。 政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の2月の会合では、委員から「現行の海上警備行動などによる対応では不十分だ」などの意見のほか、「自衛権の行使を可能にするには、武力攻撃に至らない侵害が繰り返されれば武力攻撃(事態が発生した)と整理するしかない」と防衛出動の要件緩和を求める声が上がった。 グレーゾーン事態への対応は警察権や個別的自衛権の範囲で、憲法解釈の変更を伴わない。そのため集団的自衛権の行使容認に慎重な公明党も法整備に前向きな姿勢を示している。海上警備行動や治安出動などの要件緩和に加え、不法行為を排除するための武器使用基準の見直しが今後の焦点となりそうだ。


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