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自衛隊

30NAME:2013/08/09(金) 16:57:02
集団的自衛権 「不退転」で行使容認急げ 日米安保体制の強化優先を
2013.8.9 03:31 [主張]
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130809/plc13080903320008-n1.htm

 集団的自衛権の行使に関する政府解釈の見直しへ向け、安倍晋三首相が大胆かつ周到に環境を整えつつある。新しい内閣法制局長官に、行使に前向きな小松一郎駐仏大使を起用することを閣議決定した。首相の不退転の決意を示すものとして歓迎し支持したい。

 新長官に求めたいのは、集団的自衛権について「国際法上は保有するが、憲法上は行使不可」としてきた、内閣法制局の憲法解釈の早急な変更である。 中国の海洋進出攻勢など、周辺の安保環境が厳しさを増す中で日本が生き抜くには、集団的自衛権の行使を認めて日米安保体制を強化するしかない。憲法解釈残って国滅ぶ、になってはならない。

 ≪先例の墨守と思考停止≫

 法制局内部の抵抗が予想されるが、行政権は内閣に属する。法制局には、内閣の補佐機関であるとの自覚と国際認識を求めたい。 首相は、解釈見直しを進めている「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」を月内にも再開させ、年内に報告書を受ける。首相はこう表明すればよい。集団的自衛権の行使は「自衛のための必要最小限度の実力行使」に含まれる、と。これまでも憲法解釈は随時、変更されている。首相の覚悟と決断によって日本の平和と安全は間違いなく守られる。

 政府解釈が確立されたのは鈴木善幸内閣の昭和56(1981)年5月の政府答弁書だ。「わが国は国際法上、集団的自衛権を有するが、わが国を防衛する必要最小限度の範囲を超えるため、憲法上その行使は許されない」とした。 法制局はこれ以降、「歴代法制局長官が答弁を積み重ねてきた」「政策のために解釈を変更することは憲法を頂点とする法秩序の維持からも問題がある」と主張してきた。解釈変更への抵抗ぶりは、第1次安倍内閣で見直しを検討した首相に、幹部の集団辞任も示唆したことなどに表れている。

 だが、実際は時代により変遷している。33年10月には、林修三法制局長官が岸信介首相と協議し、「日本にも制限された意味での集団的自衛権もある」と、合憲とする統一解釈を決めている。 林氏はその2年後、「集団的自衛権を私は日本の憲法は否定しておるものとは考えません」と答弁した。岸首相も同じ時期、「一切の集団的自衛権を憲法上持たないのは言い過ぎ」と述べた。

 日本が新旧の日米安保条約と、日ソ共同宣言において3度も「個別的及び(又は)集団的自衛の固有の権利を有する」とうたってきた経緯があったからだ。 注目したいのは、日本が独立した1年ほど前の26年4月、外務省は吉田茂首相の了承を得て、日本は集団的自衛権を発動して沖縄防衛に協力するという文書を米側に提出していることだ。

 ≪時代により解釈変遷も≫

 日本は当時、米国統治下の沖縄に個別的自衛権を発動できず、せめて米国と集団的自衛の関係を設定して、沖縄の守りに関与したいという苦心の提案だった。 47年に沖縄が返還されると個別的自衛権で対処できるようになり、集団的自衛権を考える必要がなくなったことも、現行解釈の背景にはあったといえよう。

 憲法9条でさえ、政府は自衛隊発足に伴い、「戦力は持てない」から、「自国を守るために最小限度の自衛のための実力」は保持できる、という解釈に変更した。 「先例墨守や思考停止の弊害に陥ることなく、憲法規定を虚心坦懐(たんかい)に見つめ直す必要がある」。第1次安倍政権が発足させた先の懇談会が5年前にまとめた報告書は、名指しを避けながらも法制局の問題点を鋭く突いている。

 法制局はそれほどまでに硬直化した対応を取ってきた。国家の責務は国民の安全と国益を守ることであり、政府解釈の柔軟な見直しもその延長線上にある。 外務省の国際法局長などを歴任した小松氏は、法制局勤務の経験はない。長官には次長が昇格することが慣例化してきたようだが、法制局を根本から立て直すには外部から人材を登用するしかない、と首相は判断したのだろう。

 菅義偉官房長官は小松氏について「国際法の分野をはじめとする豊富な知識と経験を持っている」と語った。手腕を期待したい。 内閣が与党とともに行使容認に踏み切り、日米が同盟国としてともに守り合う関係になることで、日本の未来も切り開ける。


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