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霞ヶ関・役人

147片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2007/04/05(木) 09:33:28
公務員制度改革:概要判明 新人材バンクは官房長官が統括
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070405k0000m010146000c.html

 政府が今国会に提出する公務員制度改革関連法案の概要が4日、分かった。国家公務員の天下りあっせんを一元化する新人材バンクの名称は「国家公務員再就職支援センター(仮称)」とし、センター長には官房長官が就任する。内閣による人事管理の一元化を強く打ち出した。また、公務員制度改革を巡る政府と自民党の実務者会議が同日、国会内で開かれ、同関連法案とは別に改革の全体像について基本方針や手順などを示す新たなプログラム法を将来、制定する方向で一致した。

 公務員制度改革関連法案は、国家公務員法改正案と内閣府設置法改正案などからなる。

 各省庁による職員の再就職のあっせんは、国家公務員法の改正によって再就職支援センターやハローワークによるものを除いて禁止する。再就職先の対象は営利企業だけでなく、地方公共団体や公務員型の独立行政法人などを除くすべての非営利法人とした。

 また、退職職員に対する行為規制では、原則として退職前5年間の職務と関係の深い営利企業・非営利法人に天下りした元職員が退職後2年間、出身官庁職員に口利きや働きかけを行うことを禁止する。違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。

 内閣府設置法改正案では、内閣府に再就職支援センターを設置し、「国家公務員の再就職の援助」を所掌することを明記。センターの業務は内閣府事務次官らの所掌事務から外し、官房長官が直接統括することを盛り込んだ。

 また、この日の実務者会議で自民党の片山虎之助参院幹事長が定年延長、専門スタッフ職の導入、官民交流など改革の全体像を示すプログラム法について「1、2年かけて新法を作るべきだ」と提言し、政府・与党合意に新法制定を盛り込む方向で一致した。塩崎恭久官房長官はこの後、公明党の桝屋敬悟党行革本部長に対し、10日にも改革の基本方針の閣議決定を目指す方針を伝えたが、桝屋氏は「急に言われても困る」と難色を示した。【小林多美子】

 ◆国家公務員法改正案の概要は以下の通り。

 【能力・実績主義】職員の任用、給与その他の人事管理は、採用年次や合格した採用試験の種類にとらわれてはならない。首相は公務の能率的な運営を確保する観点から、職員の採用、昇任、降任、転任に関する基本的な方針を作成し、閣議決定する。

 【再就職あっせん規制】各省庁は、営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人などを除く)に対し、職員の再就職を要求、依頼してはならない。

 【退職職員の働きかけ規制】営利企業及び営利企業以外の法人に再就職した元職員は退職後2年間、一定の国の現職職員に対し、退職前5年間(課長級以上は5年より前も含む)に担当していた職務に属する契約などについて、職務上の行為を要求、依頼してはならない。

 【監視委員会の設置】内閣府に、再就職等監視委員会を設け、同委に監察官を置く。

 【再就職情報の内閣一元管理】管理職職員は退職後2年間、営利企業などに再就職する場合、首相に政令で定める事項を届け出なければならない。内閣は職員の再就職状況をまとめ、毎年公表する。首相は退職管理に関する方針を作成、閣議決定し、公表しなければならない。

 ◆内閣府設置法改正案の概要は以下の通り。

 【再就職支援センター】内閣府に国家公務員再就職支援センター(仮称)を置き、「国家公務員の再就職の援助」を所掌する。センター長には官房長官を充て、センターの事務を統括。必要があると認める時は、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳などを求めることができる。内閣府事務次官及び内閣府審議官はセンターの事務を所掌しない。

毎日新聞 2007年4月5日 3時00分


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