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高砂市政 PART−7
335
:
読者
:2011/11/20(日) 00:11:18
329番さんの時効の件です。
民法第167条① 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
会員または元会員が互助会役員に対して訴訟する予定の、違法支給議決に関する損害賠償請求権は10年間で消滅するいうこと。
同法第166条① 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
時効の起算日は、ヤミ退職金返還について互助会主催の説明会があった平成22年11月26日ということ。
さすれば、他の役員の損害賠償請求権の時効満了日は「平成32年11月25日」である。
従って、329番さんの「すでに時効」というのは誤り。
また、「隠滅のみの全額負担云々」という点も誤り。
これで地雷の信管は外せた思うけどな。
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