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高砂市政 PART−7
288
:
読者
:2011/11/18(金) 21:24:44
払うのは元役員が賠償する場合やろ。
不当利得やってんなら返せが普通や。
でも、善意第三者は残存分しか返さなくていいんだろ。
みんな博打と遊興に使ってないから、返せませんわ。
払えって、公文書で恐喝してるんか?
何を払わなあかんのじゃ。
犯罪するなよ、公務員やろ。
恐喝は刑法に抵触するんやで。
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