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【荒ぶる米国】国際的な小咄【揺れる中国】
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国際的な小咄(9900を踏んだら爆発)
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魔改造された国際的な小咄
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男女だと何かと混同しない用にも両性と持って回った単語にしたんじゃ無いかなぁ
豆知識 『男女』って文字列は
名前や地名に入る事が有る 例:男女嶋(苗字)男女川(茨城の地名)男女滝(石川の地名)
>>7479
実際当時の考慮外であって肯定も否定もしてないから当てはめるより憲法改正か違う制度ってのが筋だと思う
当時全くそんな考慮してないのに単語的に含まれそうだから含まれるってのは本当にただのレスバ
>>7485
でも結果、今は両性を使ったがゆえに混同されてるんだから世話ないな
>>7482
それは他に関連する法律の条文次第。
今回は憲法24条2項が絡んだのもあって同性も入るべきって判断が下されただけ。
>>7484
何回も書くけど両性とかで男女分けてないなら混ぜていいって意味にしかとれん
少なくともそう判断したからその判決な訳で
上にも書いたけど、当時考慮してる訳ない概念を単語的に含んでそうだから含めますは本当にただのレスバ
>>7489
>両性とかで男女分けてないなら混ぜていいって意味にしかとれん
だからそれはあなたのお気持ちでしかないと何遍…
古い文献は時代背景を加味しないと正しく読み取れないのじゃぞ
古くなるまで憲法を放置していた瑕疵は共産党の仕業ということにする
黄砂なんとかならんかなー、中国全土水浸しにすれば減るのかね
>>7490
つまりこの裁判長は両性としか書いてないから同性婚も含めるって判断をしてないってこと?
判決は認めないのは違憲って言ってるけど
>>7489
だから混ぜることもあるかもしれないし分けることもあるかもしれない。
事例とそれに対応する法律次第よ。極端になんでも全部混ぜるようになるって解釈するのは論理の飛躍。
今回は憲法24条2項の「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」という文言を重視したという話。
他の事例はその裁判が起きてみないとなんとも言えない。
少なくともこの判決をもって今後全部男女に分けて考えられているものが否定されるというのはない。
あくまでケースバイケースという話よ。
>>7493
そりゃもうその部分に関する別の違憲裁判起こして他の裁判官にどう判断されるか次第でしかねぇ
>>7494
もう一回書くけど当時考慮してる訳ないことについて単語に含まれそうだから含みますはただのレスバなんよ
単語に類似点あってもそんなもん含めてる訳ないんだから
文言重視じゃない、結論ありきの屁理屈の類
>>7473
なーにがwoke(目覚めた)だ
お前らが勝手に眠ってただけでこっちはほぼ関係ないだろうが
>>7496
内容がまるでレスバだから何?という話だが?
しかも、そのレスバに参加してる身で…
>>7496
含めてるわけないと思うのはあなたの解釈だという話よ。
それを屁理屈と取るならもうそれでいいさ。
ただ今回の判決で今後同性婚以外の他の事例も男女で分けることは絶対しないなんてことは起こらない。
あくまでその事例に寄りけり、ケースバイケースというのだけは理解してくれ。
>>7498
お出ししてきたのは高裁だよ?!
高裁の判断理由がそれだとレスバレベルであってめちゃめちゃじゃんって話
>>7497
覚せい剤キメて幻覚を見てるだけじゃろw
本人にしてみれば目覚めた気分なんだろうけどな
>>7500
だったら「裁判官の論旨がまるでレスバだったのでこの判決は無効です」って訴え出しなさいな
>>7499
え、当時同性婚についてもこれに含めたって可能性ある資料なりなんなりあるんです?
含めてないことを示せとか言われたら笑ってしまうが…
>>7502
これに関してはそう主張してる人がここに一人いるだけだぞ
>>7504
一人いるんなら十分訴状を出す理由に足りるんじゃ?w
まぁ実際、そんなの何百何千例と今まであったろうし…
>>7505
…?
いや大阪高裁の判断はここに重きを置いたから出たって主張してる人はここに一人いるだけって話ね?
実際に大阪高裁がその判断は流石に無い、か多分違う意図あると思うけど
偉大なる歴史学者トーマス・ロックリー教授により
ジャップがひた隠しにしてきた真実の歴史が明らかになったからね
弥助様は大黒天の化身であり大黒天の元ネタはシヴァなので
弥助シヴァなのは確定的に明らか 真実の歴史から目を背けるな
>>7505
他の訴訟例は「日本国政府が俺を侵略しようと交戦中なのに憲法9条は国は戦争を放棄してると書いている、これはおかしい」とかかな…
>>7503
これで最後にするね。
裁判はあくまで今ある条文からでしか解釈できない。そのうえで今ある条文からどれを重要視するかなどを考えた結果今回の判決が出た。
これは何度も書いてあるように憲法14条と憲法24条2項ね。
文言的に当時想定されていなかったから判断できないというのはさすがに司法の手落ちと取られるのよ。
なのである程度は今の時代情勢も組みつつも、書かれてる文言に基づきつつ裁判官が解釈して判決を下す。
憲法の文言が時代を経すぎていて曖昧で合わなくなってるというのは理解できるけど
今裁判について判決を下すためにはその文言でも解釈しなければいけないのよ。
それに加え憲法の文言というのは最高法規という性質上とある程度解釈に幅を持たせるような感じはあるので
今回のように解釈が分かれるようなことも起こり得るのよ。もちろんそれでも有力説とかはあるけどね。
当時含めてなかったかもしれないが表記の曖昧さと他の条文とのバランスなどを考えたうえで
今回は同性婚を肯定する判決が出たという話。それについて異論を持つのは自由だよ。
ただ今回の判決を拡大解釈して他の事例でも男女を分けることは否定されるみたいに思うのは違うよと。
以上長々とすまなかった。意見交換ありがと。
>>7509
つまり君の主張してしてる今回の判断理由であろうって部分はそのまんま結論ありきのレスバってことじゃん
時代情勢とか吟味してるのに結婚制度無視して同性婚含めるって言ってる訳で…
ID:IO3Qu00wさんお疲れ様ですわ…
法律論で言えばそうならざるを得ない、というだけの話だもんな
これを相手のレベルに合わせて丁寧に説明するのは頭が下がる
ホントに、バカは周囲を疲れさせるな
同性婚と異性婚をいっしょくたにするのはどうかと思うな、国は同性婚の奨励しても何も得なことがないし
>>7511
法律論でいえばそうならざるを得ない、って言ってる内容が結論有りきでの論理武装にしかなってないのよ…
少なくとも今言ってる人の内容は
>>7514
法律を法律論以外の何で考えろってんだこのバカは
>>7515
…?
>>7510
他の条文とのバランスも含めた法解釈をレスバと呼ぶならもうそう思ってくださいとしか言えない。
結婚制度についての建前は憲法24条2項の文言が強い。制度の実益などは判断に含まれないのよ。
しかも今回は違憲裁判だからね。なおさら憲法の条文が重視される。
そこを認めず結婚制度の実益に判断の意識が寄りすぎてるところはあると思うよ。
まあ気持ちはわかるし言葉遊びに見えるのも理解はできるが
違憲裁判という性質上憲法の文言が最も重視されるし、その中でどの条文に重きを置くかで判決が変わるという話よ。
>>7513
法律上で同じ括りで考えることは奨励にはならないと思うのですが…
>>7516
まず冷静になって欲しいんだがあくまで今回のは法解釈の話だからね?
判例でこうなったから今後も絶対こう!みたいな話にはならないのよ?
あくまでケースバイケースになるってだけ
>>7513
制度の実益と法解釈は違うという話ですよ。個人的には同性婚を認めるのは反対ですしね。
でも違憲裁判という形をとるならこういう判決が出るのも致し方ないという感じ。
>>7517
制度の内容すら含まないなら社会情勢って何を含むので?
てか憲法の文言が重視されるとしたら同性を含まれないとは言えないとか、断言しない文言になるんじゃないの?
なんで個人の尊厳を著しく損なうなんてコメントに繋がるんだ
>>7513
奨励、が何を指してるかわからんぞ
異性愛者でも異性婚ではなく同性婚をしなさい、とまで国が言ってるなら間違いなく奨励だが
>>7522
同性婚を含めるとした場合、結婚しましょうって言うだけで同性婚も推奨してることにはなるな
これからは国とかが異性婚して欲しいなら異性婚してくださいって言うしかないな…
>>7521
そこは憲法24条2項の「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
という文言をそのまま流用してると思われる。
>>7521
社会情勢を云うなら
そもそも同性婚を望んでるお前らは少数派なのを自覚しないとダメだぞ
…いやもう納得できないならそれでいいよ…
憲法解釈の話でしょ…?要するに…
法学部なら1年でやる内容だよ…
>>7524
流用なら意味変わるのか…??
凄いこと言ってるの変わらんでしょ
お気持ちベースのレスバをしたいだけの相手に一貫して根拠と論理に基づく話を続ける姿勢、真面目に見習いたい
ここまでアレな相手だと自分なら途中で感情的になっちゃいそう
>>7521
社会情勢について書き忘れた。
これは法制定時なかった考え方や技術など新しく生まれた物事についての考慮が主かな。
ただそれでも条文を逸脱するような解釈は出来ないのであくまで参考にしつつぐらいな話。特に憲法関連は条文が強い。
どうしても法の条文が時代に合わなくなってきてるような場合は立法に期待するみたいな判決が出ることもある。
GHQの憲法原文だと
Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination.
both sexes,
“both sexes”なので異性ですね
改憲するならそれまでですが
まぁ社会情勢が優先されるようなら成文憲法の存在意義そもそも何?になるからね…
憲法を解釈するってそういうことなんです…って言っても分かんないかな…
>>7529
いやなんで同性婚は当時無かった概念なのに考慮全くないの??
>>7530
マジかよ
混同を防ぐ為に書き方を変えただけだとしたら話が根底から覆るな
>>7527
同性婚を認めないのは憲法24条2項に反しているという流れだから
条文にある「個人の尊厳」が損なわれているという書き方になってるのよ。
憲法24条2項を重視した判決だからこそそこの条文内の表現を使っているのよ。
そこについてそちらが過剰反応してるところはあるかもしれない。
14条と24条の解釈でここまで怒れる人、9条の政府解釈を見たら憤死するんじゃないか?
(誤解なきよう述べておくと自分は自衛隊の存在も集団的自衛権の行使も肯定派です)
貴方が疑問に思ってることは多分法学1年でやる教科書に書いてあるから読んで欲しいな…
>>7533
当時なかった概念だけど判断はしなくちゃならない。
だから関連する憲法の条文のバランスを考えながらどれを重視するかなどを決めたうえで
あの判決が出たのよ。このあたりは法解釈としか言えない。さっきも書いたように異論はあるとは思う。
憲法が民法並みにホイホイ改正できるもんだったらトンチみたいな解釈もいらないんだけどね?
これに関しては「そういうもの」としか言えないから…うん
ふたりはプリキュアならぬ
ふたりで71レス
>>7534
いや、著しくって付け足してるのに流石に無理あるよ…
>>7537
なんか誤解ありそうなんで一つ
法律論とか法解釈は色々ズレるって話は文句無いのよ(当たり前だけど)
あなたの説明や解説の内容、これは正しいとしてるものがおかしいとしか思えない
話がループしてるというか、マジで大阪高裁の判断は至極正しいという結論有りきでの論理武装にしかなってない
同性婚認めてもいいけど現行の婚姻制度に対する控除とかは全部見直せ派の気持ちもわかるっちゃわかるけど
じゃぁ、法の下の平等と言うなら婚姻している事を理由に配偶者控除が受けられること自体が平等じゃないよね…って理論で配偶者控除消されそう
(この人の言うことも「高裁の判断は間違ってる」という結論ありきの理論武装だってのは突っ込んじゃダメなんだろうか)
とりあえずお互い長文レスは見苦しいからそれ気をつけようね
>>7542
ダウト
理論武装なんてしてない
LGBT側から閉経してる女性の配偶者控除に難癖付けられて経血検査が始まる予感
不妊男性女性は夫婦じゃないとか、そんなバカなことにはならんと思うけど
異性婚だって子供を産まない家庭は普通にいるから
同性婚だけ控除しないとかは普通に差別的になりえちゃう
>>7540
著しくと付けてるから無理があるとかはもうあなたの受け取り方だからとしか言えないなあ……
他の判決文でも結構使われてる表現だしそもそも同性婚が今認められてない時点でそれを望む人の権利や尊厳は完全に損なわれてるわけだからね。
これについては同性婚に否定的な感情も相まって強く反応してるところがあるように見受けられるわ。
あと結論ありきの論理武装とかいう言い方するならそちらもあの判決が正しいとは思えないという結論ありきで話してるとしか言えなくなるよ。
こっちは法解釈も踏まえて根拠をしっかり書いたうえでの結論だから。
それが納得できないならお互いの考えが違うで終わる話だと思うよ。さっきも書いたように異論はあると思うしね。
>>7541
理論的にはそうなるが、同性婚とは別件として一から違憲審査始めなきゃいけないからそこまで配偶者控除を信念持って潰したい人がいるかどうか
ソドミーによる石女弾圧運動がアフターバイデンのトレンド
>>7524
両性に男女と言う意味が無いのならば『両性の本質的平等』が男女の平等とはならないので法的に男女差別的なモノがあっても問題無いになるのか……
同性婚の話からややずれるけど、生殖能力があることが前提みたいに言っちゃうと法的には別の問題も出るのよね
異性カップルであっても生殖能力を喪失したならダメなのか、という部分を論理的にクリアするだけのものが必要になる
そもそも憲法でこう解釈されたからって実務でも必ず同じように運用されるわけじゃないってそれー
一般人に関係あるのは殆ど民法の領域の話よ
高槻市は相変わらずうっうー
ttps://x.com/hiratauya/status/1904171697856819343
>>7547
別に税控除したからってホモが増えるわけではないしな
>>7554
うどん餃子とか銘菓長岡京とか定着せずに、一番の目玉が高槻やよいになっちゃった
>>7548
別に同性婚自体は否定してない
婚姻制度に混ぜるのは反対なだけで
てかそもそも絡んできたのあなたなの忘れてない…?
>>7551
そこは14条でだいたいかき消される
つーか、憲法って13条・14条と他の条文が食い違うんじゃ?となった時は13条14条が優先されるようにできてるんや…
>>7552
そこが法の実益と建前の話の違いだよねえ……実益的には子供を産んでもらうことを見込んでの制度や補助かもしれないけど
立法の建前までそこに合わせるといろいろ問題が起きる。
ただ建前を重視すると同性婚も認めるべきとなるというのが法律論と現実のすり合わせの大変なところよね。
>>7556
歴戦のPたちにモヤシを食い尽くされるやよい軒
>>7559
難しい話といえ、建前を完全に蔑ろにするようでは法治国家たる意味がないですからねえ
政治が頭を悩ませながら一つ一つやってくしかないやつ
>>7394
感想をお聞かせてくださってありがとうございます
(なんなら、作品の評としては私などより余程的確に言語化してくださっているくらい)
投稿した甲斐があったというものです
ラストは、中盤あたりまでの情報のいくつかを伏線と受け止めたので、自分は気にならなかったです
主人公が結末をどのように受け止めるか(乗り越えるか?)、が物語上大事な点なので、
むしろ、うまい所を突いた印象でした
矛盾するような条例条文も普通にあるから解釈でなんとかしてくしかないんよね
>>7552
本当になぁ
なんでパートナーシップとかの拡充じゃなくて同性婚も認めろって言っちゃってるんだ同性婚したい人
ガチに誰も得しないぞ…
>>7558
だから、24条を持ってきても最終的には13条14条優先で合憲判断できない事もないんよね同性婚問題
大分怪しいのが入り込んでるな…
「詐欺破産」社長起訴の風力発電計画、北海道の住民団体が撤回要望書 社長は「住居不詳」
ttps://www.sankei.com/article/20250324-X4TPM6MFXREXRPE5YQXNXYQFSU/
>>7564
?????
安価先間違ってない?
同性婚に限らず解釈でなんとかしようとしてるのはいつものことなように思える
>>7565
他の同性婚についての判決だと13条にも引っかかるみたいな解釈出てるからなあ……
14条については今回話題になった判決でも反してると言われてるし。
同性婚を認めないのは合憲とする理由にそれら使うのは難しいかもしれない。
>>7567
え、絶対そういう議論に発展して全方位損するよねって話なんだけど
>>7569
そこまで行くとそもそも社会的に貢献した人に対する優遇とかの話に法の下の平等とかを混ぜるのがおかしい
誰でも貢献すれば優遇されるんだし
>>7569
13条は公共の福祉に反しない限りの文言でレスバが加速しそうだなw
>>7569
すまん言葉足らず
「同性婚を合憲とする場合」で書いたのじゃ…
>>7556
なんでや将棋会館出来たやろ。
高槻やよいの方が話題性ある?そうねえ……
>>7572
あ、そっちか。
両性を男女ととる解釈しても13,14条で同性婚は合憲に出来るという話ね。
こっちも読み違えて申し訳ない。
>>7571
まったく「ふくしの学校に通ってるんですけど!」並の便利ワードやからなぁ、「公共の福祉」
憲法議論はよくされても「13条・14条優先問題」ってほとんど語られないから知らない人も多いかもしれんね
9条の解釈問題にも皇室の賛否にも必ず13条14条は持ち出されるんだがね
>>7576
世襲議員禁止とかできない理由も14条の「門地の差別」に引っかかるからだしねぇ
>>7576
そこら辺の優先順位って話は知らんかったし調べてもわからねぇ…
話がそれに絡むから出てくるとかの話じゃなくて優先するべしって決まりがあるのか…?
>>7578
ほとんど全ての問題に絡むからその2つは
他の条文は枝葉と言っても過言じゃないかもしれん
あら、統一教会に地裁から解散命令かー(速報なのでソースURLはまだ無し)
散々やらかしている以上は解散は遅いぐらいだと思う反面、今回の経緯を考えると眉を顰めるねぇ……。
憲法の判例並べたら殆どに入ってくるからな13.14条
>>7579
ほぼ絡むから重要になるって話か
調べても優先すべしみたいな話は出ていないから、どういう意味なんかなーと
>>7580
あ、ニュースページもきた。
【速報】旧統一教会に解散命令…高額献金や霊感商法など「民法上の不法行為」理由は初 東京地裁
ttps://news.yahoo.co.jp/pickup/6533395
憲法13条は基本的人権の尊重を規定してると言って良い条文だからな。
優先されるというよりそもそも憲法の三大原則の一つを規定してるから重要視されるという感じかな。
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