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【荒ぶる米国】国際的な小咄【揺れる中国】
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>>7503
これで最後にするね。
裁判はあくまで今ある条文からでしか解釈できない。そのうえで今ある条文からどれを重要視するかなどを考えた結果今回の判決が出た。
これは何度も書いてあるように憲法14条と憲法24条2項ね。
文言的に当時想定されていなかったから判断できないというのはさすがに司法の手落ちと取られるのよ。
なのである程度は今の時代情勢も組みつつも、書かれてる文言に基づきつつ裁判官が解釈して判決を下す。
憲法の文言が時代を経すぎていて曖昧で合わなくなってるというのは理解できるけど
今裁判について判決を下すためにはその文言でも解釈しなければいけないのよ。
それに加え憲法の文言というのは最高法規という性質上とある程度解釈に幅を持たせるような感じはあるので
今回のように解釈が分かれるようなことも起こり得るのよ。もちろんそれでも有力説とかはあるけどね。
当時含めてなかったかもしれないが表記の曖昧さと他の条文とのバランスなどを考えたうえで
今回は同性婚を肯定する判決が出たという話。それについて異論を持つのは自由だよ。
ただ今回の判決を拡大解釈して他の事例でも男女を分けることは否定されるみたいに思うのは違うよと。
以上長々とすまなかった。意見交換ありがと。
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