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【荒ぶる米国】国際的な小咄【揺れる中国】
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>>7480
だから何度も書いてあるように今回の裁判はあくまで同性婚についての判断しか下してないのよ。
そして今回の個人の尊厳を損なうとかいう話は憲法24条2項に基づいている。
ここで定められているのは大まかに言って家庭法の範囲だけ。それ以外については書かれていない。
だから他の事例についてまで判断が及ぶという話ではないのよ。
個人の尊厳を損なうって文言に引っ張られ過ぎてる。
憲法24条2項をよく読んで欲しい。今秋はそこの話からしか判断を下してない。
絹布24条2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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