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【代理】国際的な小咄【19スレ目】
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>>1501
>ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20240401_504AC0100000052
>公職選挙法 第百四十四条 第2項
>前項のポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)
>の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。(後略)
多分、チェックは受けてますね。枚数の関係があるので
ただし、種類の制限はなし
内容については第百四十三条ぽいですね。条文が長いので割愛しますが
選挙活動に使用するものしかダメだよ、って規定になってます
問題は『何が』そうなのかって線引きでしょう。
事前チェック制にしたとして、届出から公示まで10日間(恐らく土日含む)で審査しきれるのかどうか
特に今回のような候補者乱立の場合もありますし
あと、内容や種類を規制するとして
何種類が適正か?そもそも検閲に当たらないか?表現の自由は?選挙活動の範囲とは?
で、すごく揉めそうですな
ほかの法律に引っかかる内容であれば、今回のように警告は発せられるようですが
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