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雑談
879
:
マサヨシ
:2013/09/03(火) 01:08:10
>デミオさんは「立法府」と言っていますね
はい、言っています。
そして、立法府は立法機関に同じであり、立法機関とは国家の立法に参与する機関、すなわち国会のことです。
メンヘラは辞書を引く能力すらないのですか?
>そもそも国会が「立法過程に関わる機関」だとしたら、「立法」はどこで行われるのでしょうね
立法府、すなわち国会で行われます。
>たいていの場合法案を作るのは各省庁(の官僚)ですよ
ごまかさないでください。法律案の話などしていません。
民主主義社会では治者と被治者の自同性が要求され、国民の権利自由を制限しかねない法律は、主権者たる国民自身が定めることになっています。
これは義務教育を修了した人間なら分かる程度の一般常識ですが、まさか御存知なかったのですか。
>これのどこが刑罰法規を制定する過程の話なのか
頭大丈夫ですか?
下記が「立法府が刑罰法規を制定する過程を説明」している箇所ですよ。あなた自分でタイプしているじゃないですか。
>2.刑法上の犯罪 当罰的行為は違法で有責な行為をいうが、当罰的な行為がすべて犯罪として処罰できるのではない。国家は、謙抑主義の要請から、当罰的行為のうち真に処罰の必要のある行為のみを抽出して犯罪とし、これに刑罰を科すのである。また、罪刑法定主義の要請から、あらかじめ当罰的行為を類型化して刑罰法規に犯罪の構成要件を明確に規定しておくことが必要となる。
>>733
ついでながら下記もそう。これはデミオさんがタイプされている。
>「社会においては、実質上違法であり責任を帰すべき当罰的行為は数多く存在しているが、国家は必ずしもそのすべてを犯罪として処罰する必要はないわけで、当罰的行為のなかから一定の政策的見地、具体的には社会秩序維持の観点に立って、処罰すべき行為を取捨選択し、それを類型化してその法的特徴を巣メス形で犯罪類型を規定するのである。」
>>154
何度も言う通り、87pや107pには、一定の政策的見地や他成文法との連携関係により処罰行為が限定されるとの記述がある。
これらの限定作業は「刑罰法規を制定する段階で行われるもの」(デミオさん
>>197
)なのです。
つまり87pや107pは、「立法府が刑罰法規を制定する…過程での、違法かつ有責な処罰に値する行為の類型化ないし定型化」(デミオさん
>>197
)に言及した個所なのです。
そして、これらの場面で出てくる「違法」は必ずしも構成要件該当性を必要としない。
他方、244p(235p)で言及される「違法」には構成要件該当性が必要。
>>768
でも述べたように、刑法本上「違法」という言葉は、場面や文脈によって若干異なったニュアンスを持っているのです。
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