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雑談

857フシギ:2013/07/12(金) 10:58:18
>>846

>「違法性の実質」について、客観的違法性論or主観的違法性論どちらに立とうが、条文が禁止(・命令)するのは、名宛人による一定の「行為」だと思いますが(笑)?
>ですから、客観的違法性論に基づいた場合、条文は誰に対して何を禁止・命令するものになるのですか?
>条文の名宛人には、動物や自然も含まれるようになるのですか?
>条文の行為規範(禁止・命令)の対象には、「状態」も含まれようになるのですか?

前回も説明しましたが、こういう批判は主観的違法性論者であるメルケルなどが客観的違法性論者に対して行ったものです
しかしこれは藁人形論法みなたいなもので、客観的違法性論者は誰も動物や自然が命令に背いて違法に振舞うなどと主張していないのです
このような批判に対してメツガーは
「違法、すなわち法上保護せられた利益の侵害は、違法に行為する主体なしには考えられないというところに根本的誤謬がある」(佐伯千仭・刑法における違法性の理論P88)
と論駁しました

刑法の条文が命令であるから、名宛人や主体的に違法行為をする存在が必要(存在しない以上条文に全く該当しない)、としか考えられない時点で、正義さんは客観的違法性論を全く理解できていないということです
命令の前提たる評価規範が問題とされているのですが、正義さんは直接条文に書いていることしか読み取れないのでしょう

>見れば分かる通り、客観的違法性論で言及されているのは「法」であり、「条文」という特定の法形式を問題にしているわけではありません。

刑法における違法についての話ですから、ここでいう「法」とは刑法を中心とした法規のことであり、現在の日本において刑法は「条文」というかたちで表されていますので別段おかしくないですね


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